結婚するときは(婚姻届)

ページ番号 1000821  更新日  令和6年2月13日


届出人

 夫になるかた・妻になるかた

届出地

 お二人の本籍地または所在地の市区町村役場

必要な物

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本または全部事項証明書(届出地が本籍地でない日本人のかた)
  3. 来庁者の本人確認書類

 (注釈)令和6年3月1日以降は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書は原則不要となります。 

注意事項

自署・押印・同意書

住所の変更・世帯主変更の手続き

外国人と結婚する場合

その他

 日本で婚姻が成立したかたは婚姻届を提出した日、外国で婚姻が成立したかたはその成立日が婚姻日となりますので、ご注意ください。


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 記録係
電話番号:042-325-0111


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