結婚するときは(婚姻届)
ページ番号 1000821
更新日
令和6年2月13日
届出人
夫になるかた・妻になるかた
届出地
お二人の本籍地または所在地の市区町村役場
必要な物
- 婚姻届
- 戸籍謄本または全部事項証明書(届出地が本籍地でない日本人のかた)
- 来庁者の本人確認書類
(注釈)令和6年3月1日以降は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書は原則不要となります。
注意事項
自署・押印・同意書
- 成年の証人2名の署名が必要です。
- 未成年のかたが婚姻する場合は、父母または養父母の同意書が必要です。
- 届出人の署名が必要です。
住所の変更・世帯主変更の手続き
- 婚姻届によって住所は変更されません。住所の変更がある場合には、婚姻届とは別に住所異動の手続が必要になります。
- お二人が同じ住所であっても、それぞれが世帯主である場合には、婚姻届によって同じ世帯にはなりません。世帯を一緒にされたいかたは、別に世帯合併の届出をしてください。
外国人と結婚する場合
- 外国人と結婚する場合、外国で婚姻を成立させる方法と、日本で成立させる方法があります。
- 日本で婚姻を成立させる場合は、上記のほかに、外国人の本国官憲(大使館など)が発行した婚姻要件具備証明書、国籍証明書(旅券も可)、各日本語訳文(訳者明記)が必要です。
- 外国で婚姻を成立させた場合、ご夫婦の一方または双方のかたが日本人のときは、戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。日本人のかたは、婚姻成立の日から3か月以内に、日本の在外公館または本籍地の市区町村役場に婚姻届を提出してください。婚姻証書、国籍証明書(旅券も可)、各日本語訳文(訳者明記)が必要です。
- 国によって、手続きの方法や必要なものが異なりますので、詳しくは直接お問い合わせください。
その他
日本で婚姻が成立したかたは婚姻届を提出した日、外国で婚姻が成立したかたはその成立日が婚姻日となりますので、ご注意ください。
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