自動車の臨時運行許可証について

ページ番号 1000860  更新日  令和5年12月4日


令和3年4月1日から自動車臨時運行許可申請書の様式が変わりました!

令和3年4月1日から自動車臨時運行許可申請書の様式が変わりました。
様式の変更に伴い、法人申請の受付方法について以下の2点が変わりました。

 ・申請書に社判・代表者印の押印が不要になります。
 ・窓口に来庁されたかたの本人確認が必要になります。

(注釈)令和3年4月1日以降、旧様式の申請書は使用できません。

申請書のダウンロード

ご申請の際は下記の様式をご利用ください。窓口でもご用意しています。

制度

 登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車などを運行させるときに、道路運送車両法に定められた場合に限り、臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。

申請できる日について

自動車走行日に申請していただきます。ただし、走行が市役所の開庁前の時間帯である場合、土曜日・日曜日・祝日が自動車走行日の場合には、その直近の開庁日に申請することができます。

貸出し期間

返還について

運行目的終了後、速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返還してください。法定期限は、使用期間終了後5日以内です。

必要なもの

  1. 自動車損害賠償責任保険証書(有効期限内のもので原本に限ります。)
  2. 車検証(期限切れのもの)、通関証明書、抹消登録証明書、譲渡証明書など、公道を運行することができないことがわかる書面(いずれか1点)
  3. 自動車運転免許証等の住所がわかる本人確認書類(有効期限内のもので原本に限ります。)

手数料

 1件750円

取扱場所・時間

市役所第1庁舎1階市民課窓口 
(注釈)cocobunji市民サービスコーナー、国分寺市国立駅前市民サービスコーナーでは手続きできません。

午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

休日窓口開庁もご利用ください。

注意事項


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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111


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