個人情報保護制度

ページ番号 1003539  更新日  令和4年6月15日


 市では、市が保有する個人情報を保護するため、「個人情報保護制度」を実施しています。
 この制度に基づき、自己に関する情報を本人が見たり、記載の誤りを訂正または削除すること(以下「開示など」とします。)について請求することができます。

利用できるかた

 どなたでも利用できます。

請求の方法

 請求されるかたは、情報管理課窓口または第4庁舎附属棟のオープナー(行政資料室)へお越しください。
 この窓口では、請求しようとする内容についてご相談を受けるとともに、内容をお聞きして、定められた請求書を提出していただきます。口頭または電話での請求はできません。
 なお、請求の際は、運転免許証、旅券など本人であることを証明する書類を提示していただきます。

開示などの決定

開示請求に対する決定

 開示の請求を受けてから7日以内に、請求のあった自己情報を開示するかどうかを決定し、その結果を文書でお知らせします。
 開示の決定を受けたら、その通知書に書いてある日時・場所(一般には情報公開窓口)へお越しください。

訂正・削除の請求に対する決定

 訂正または削除の請求を受けてから14日以内に、請求のあった自己情報を訂正または削除するかどうかを決定し、その結果を文書でお知らせします。
 市は、訂正または削除することを決定したときには、速やかに請求のあった自己情報を訂正または削除します。

決定期間の延長

 定められた期間内に開示などの決定をできない場合は、決定期間を延長する理由などを文書でお知らせします。

開示手数料

 開示手数料は無料です。開示されたものの写し(コピー)が必要な場合はA4サイズ1枚につき10円をいただきます。

決定に不服がある場合

 開示などの決定に不服があるときは、法律に従って審査請求ができます。この場合の窓口も情報公開窓口です。
 審査請求に対しては、公正な第三者機関として、有識者5人からなる情報公開・個人情報保護審査会の審議を経て、決定することになります。

関連情報


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このページに関するお問い合わせ

政策部 情報管理課 情報管理担当
電話番号:042-325-0111


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