ページ番号 1003539 更新日 令和4年6月15日
市では、市が保有する個人情報を保護するため、「個人情報保護制度」を実施しています。
この制度に基づき、自己に関する情報を本人が見たり、記載の誤りを訂正または削除すること(以下「開示など」とします。)について請求することができます。
どなたでも利用できます。
請求されるかたは、情報管理課窓口または第4庁舎附属棟のオープナー(行政資料室)へお越しください。
この窓口では、請求しようとする内容についてご相談を受けるとともに、内容をお聞きして、定められた請求書を提出していただきます。口頭または電話での請求はできません。
なお、請求の際は、運転免許証、旅券など本人であることを証明する書類を提示していただきます。
開示の請求を受けてから7日以内に、請求のあった自己情報を開示するかどうかを決定し、その結果を文書でお知らせします。
開示の決定を受けたら、その通知書に書いてある日時・場所(一般には情報公開窓口)へお越しください。
訂正または削除の請求を受けてから14日以内に、請求のあった自己情報を訂正または削除するかどうかを決定し、その結果を文書でお知らせします。
市は、訂正または削除することを決定したときには、速やかに請求のあった自己情報を訂正または削除します。
定められた期間内に開示などの決定をできない場合は、決定期間を延長する理由などを文書でお知らせします。
開示手数料は無料です。開示されたものの写し(コピー)が必要な場合はA4サイズ1枚につき10円をいただきます。
開示などの決定に不服があるときは、法律に従って審査請求ができます。この場合の窓口も情報公開窓口です。
審査請求に対しては、公正な第三者機関として、有識者5人からなる情報公開・個人情報保護審査会の審議を経て、決定することになります。
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政策部 情報管理課 情報管理担当
電話番号:042-325-0111
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