ページ番号 1003539 更新日 令和5年7月18日
市では、市が保有する個人情報を保護するため、個人情報の保護に関する法律に基づいた「個人情報保護制度」を実施しています。
個人情報保護制度については下記の資料をご覧ください。
この制度に基づき、市が保有する個人情報を本人が見たり、記載の誤りを訂正または削除すること(以下「開示など」とします。)について請求することができます。
電子申請は行っておりません。
請求者と開示請求書の提出方法によって次の書類が必要です。
請求者 | 提出方法 | 必要書類 |
---|---|---|
本人 | 来庁 | 本人確認書類 |
本人 | 郵送 |
本人確認書類のコピー 住民票の写し(複写不可・取得して30日以内) |
法定代理人 | 来庁 |
法定代理人の本人確認書類 法定代理人であることが確認できる書類(複写不可・取得して30日以内) |
法定代理人 | 郵送 |
法定代理人の本人確認書類のコピー 法定代理人の住民票の写し(複写不可・取得して30日以内) 法定代理人であることが確認できる書類(複写不可・取得して30日以内) |
任意代理人 | 来庁 |
任意代理人の本人確認書類 任意代理人であることが確認できる書類(複写不可・取得して30日以内) |
任意代理人 | 郵送 |
任意代理人の本人確認書類のコピー 任意代理人の住民票の写し(複写不可・取得して30日以内) 任意代理人であることが確認できる書類(複写不可・取得して30日以内) |
開示の請求を受けてから7日以内に請求のあった保有個人情報を開示するかどうかを決定し、その結果を文書でお知らせします。
文書の郵送には数日かかります。
電子データによる開示は行っておりません。
開示の費用は無料です。
写しの作成にかかる費用は、A4用紙に換算してモノクロ1枚あたり10円、カラー1枚あたり50円です。
その他、郵送にかかる費用は実費をいただきます。
訂正または削除の請求を受けてから14日以内に請求のあった保有個人情報を訂正または削除するかどうかを決定し、その結果を文書でお知らせします。
市は、訂正または削除することを決定したときには、速やかに請求のあった保有個人情報を訂正または削除します。
定められた期間内に開示などを決定できない場合は、決定期間を延長する理由などを文書でお知らせします。
開示などの決定に不服があるときは、法律に従って審査請求ができます。この場合もオープナーでご相談ください。
審査請求に対しては、公正な第三者機関として、有識者5人からなる情報公開・個人情報保護審査会の審議を経て、決定することになります。
開示請求を行うことができるのは、生存する個人の情報に限られています。
市ではお亡くなりになったかたの情報を提供する制度を設けています。
必要な書類 | 例 |
---|---|
お亡くなりになったかたとの関係性を示す書類 | 戸籍全部事項証明書 住民票除票 など |
申出者の本人確認書類 | 運転免許証 マイナンバーカード など |
その他必要と認められる書類 | お亡くなりになったかたとの関係によって変わります |
情報提供の申し出があった場合、提供できる情報があるか調査し、その結果を郵送で通知します。
提供できる情報がある場合は、情報が記載されている文書を用意しますので、通知に記載されている日時にオープナーまでお越しいただき閲覧してください。
コピーが必要な場合は、その場でコピーしていただきます。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
政策部 情報管理課 情報管理担当
電話番号:042-325-0111
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