ページ番号 1003538 更新日 令和5年6月16日
市では市が保有している公文書を、市民の皆さんからの請求に応じて公開する「情報公開制度」を実施しています。
請求書を提出していただくと、法令に定めがある場合や個人のプライバシーの保護に関連するなどの例外を除いては、一般に公開します。
どなたでも利用できます。
公開の対象となる公文書は、市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムなどで、実際に市で管理しているものです。
請求されるかたは、東京電子自治体共同運営サービスによる電子申請を利用されるか、第4庁舎附属棟のオープナー(行政資料室)にある情報公開窓口へお越しください。(注釈)東京電子自治体共同運営サービスのURLについては、令和2年4月1日に変更となっておりますのでご注意ください。
この窓口では、請求しようとする公文書について、ご相談を受けるとともに、内容などをお聞きし、定められた請求書を提出していただきます。口頭または電話での請求はできません。
請求書を受けてから7日以内に、請求のあった公文書が公開か非公開かを決定し、その後、結果を文書でお知らせします。
公開決定を受けたら、その通知書に書いてある日時・場所(一般には情報公開窓口)へお越しください。請求された公文書を、そこで閲覧または視聴していただきます。
なお、その際には通知書を必ずお持ちください。
また、当日ご都合の悪い場合には、前もってご連絡ください。
公開、非公開について、やむを得ない理由で7日以内に決定できない場合は、延長する期間と理由を文書でお知らせします。
手数料は無料です。ただし、営利を目的とする請求の場合は、1件につき100円をいただきます。
また、閲覧後に写し(コピー)が必要な場合には、A4サイズ1枚につき10円をいただきます。
請求された公文書に次のいずれかが記載されているときは、公開されない場合もあります。
請求された公文書が公開できない場合には、通知書の中にその理由を書いてお知らせします。この決定に不服があるときは、法律に従って審査請求ができます。この場合の受付窓口も情報公開窓口です。
公開されないことによる審査請求に対しては、公正な第三者機関として、有識者5人からなる情報公開・個人情報保護審査会の審議を経て、決定することになります。
このシステムでは,市が保有する文書の件名を検索し,公文書公開請求書を作成することができます。
作成した請求書を国分寺市役所オープナー(第四庁舎附属棟)にお持ちいただくか,政策部情報管理課宛に郵送してください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
政策部 情報管理課 情報管理担当
電話番号:042-325-0111
Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.