情報公開・個人情報保護制度の内容と令和3年度実施・運用状況

ページ番号 1003537  更新日  令和4年10月7日


情報公開制度

市が持っている情報は、市民の皆さんとの共有の財産です。市が保有する情報を知りたいときに、公開請求ができます。市は、公開できない情報が含まれている場合を除き、公開します。
■請求できる方 どなたでも
■公開の対象となる公文書
市の職員がその業務に関して作成し、または受け取った文書・図画・写真・フィルム・電磁的記録(磁気テープなど)で、市が組織的に用いるために管理しているもの
■公開できない情報(情報公開条例第9条から)
○法令または条例で明らかに公開できないとされている情報
○個人に関する情報で、個人が識別あるいは識別されうる情報のうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報
○企業や個人の事業活動に関する情報で、事業運営上の地位が明らかに損なわれると認められる情報など
■公開の費用
○公文書の閲覧・視聴=無料(営利目的の場合は1件100円)
○公文書の写しの交付=A4版1枚につきモノクロ10円・カラー50円
■請求の方法
所定の請求書を直接オープナー(市役所附属棟)または郵送で〒185-8501情報管理課へ。東京電子自治体共同運営協議会HPから電子申請もできます
注意事項:電話・口頭・ファクスでの請求はできません
■公開の決定
請求書を受けた日の翌日から原則7日以内に公開・部分公開・非公開のいずれかを決定した後、決定通知書を郵送します
■公文書をご覧になるとき
公開・部分公開の決定を受けた方は、オープナーで閲覧等ができます
■決定に対して不服があるとき
部分公開・非公開の決定に対して不服があるときは、審査請求ができます

個人情報保護制度

市が保有している個人情報を、適切に管理し利用する義務を市に課し、また市民の皆さん自身に自らの情報をコントロールする権利を保障する制度です。自分の個人情報の開示、誤りがあった場合の訂正・削除、収集した目的以外に使われている場合の利用中止を求めることができます。
市は、個人情報を取り扱う業務を開始するときや、目的外利用等をする場合は、有識者などで構成する情報公開・個人情報保護審議会への意見聴取や報告することを条例で規定しています。
■開示できない情報(個人情報保護条例第14条から)
○法令または条例で明らかに開示できないとされている情報
○個人の評価・診断・判定・指導・選考等に関するもので、本人に知らせないことが正当と認められる情報
○開示することで、公正または適正な行政執行に著しい支障が生ずると認められる情報
■請求の方法
所定の請求書・本人確認書類をお持ちのうえ、直接オープナーへ
注意事項:本人確認が必要となるため、電子申請や郵送・電話・ファクス・口頭での請求はできません
(注釈)請求に基づく開示・部分開示・不開示の決定日数(訂正・削除請求等を除く)、開示等の費用、審査請求等は、情報公開制度と同じ

■オープナーをご利用ください オープナーでは、公文書公開や自己情報開示等の請求のほか、市が作成した統計書や各種報告書等の市政情報に関する資料の閲覧が できます。問い合わせ先:オープナー(内204)・情報管理課
■公文書目録検索システムを稼働 市HPにある公文書目録検索システムでは、市が保有する文書の件名を検索し、公文書公開請求書を作成できます。

■作成した請求書を直接オープナーまたは郵送で〒185-8501情報管理課へ提出してください。

関連情報


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このページに関するお問い合わせ

政策部 情報管理課 情報管理担当
電話番号:042-325-0111


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