ページ番号 1003616 更新日 令和5年3月3日
毎年度時期を定めて市の財務に関する事務等の執行が適正かつ効率的に行われているか監査します。(地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項)
監査委員が必要と認めるときは財務に関する事務の執行等の監査をします。(地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要と認めるときは一般行政事務の執行が合理的かつ効果的に行われているかを監査します。(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要と認めるときは市が補助金等財政援助を行っている団体の出納等について監査します。(地方自治法第199条第7項)
毎月現金の出納事務が適正かどうかを検査します。(地方自治法第235条の2第1項)
決算調書及びその他関係諸表等並びに基金運用状況の計数の正確性、事務の適正について審査します。(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項並びに地方自治法第241条第5項)
市の各会計の決算等に基づき算定された財政健全化判断比率および公営企業会計資金不足比率について審査します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
監査委員事務局 監査担当
電話番号:042-325-0111(内296)
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