ページ番号 1003614 更新日 令和6年3月8日
各監査結果に対する措置報告は、地方自治法第199条第14項の規定に基づくものです。
監査結果に基づき、または監査結果を参考として措置を講じたとき、その旨の措置報告をいただいています。
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監査委員事務局 監査担当
電話番号:042-325-0111(内296)
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