ページ番号 1033866 更新日 令和7年3月14日
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、令和6年度より、地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入が図られ、都道府県が行う指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定に当たり、市区町村が意見を申し出ることができること、都道府県は市区町村からの意見を勘案して指定等に際し条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しができることになりました。
市区町村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
本市では、東京都へ以下のとおり伝達(通知の求め)をしました。
福祉部 障害福祉課 事業推進係
電話番号:042-312-8630
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