住宅保証制度

ページ番号 1001695  更新日  平成26年9月15日


 住宅の取り壊しなどにより住宅に困っているかたで、保証人がいないために住宅の賃貸契約をする事ができないかたのために市が保証人になります。
 市内に1年以上住所があり、同世帯以外に2等親以内の親族や保証人となるべき知人などがいない世帯で、身体障害者手帳4級以上または、愛の手帳3度以上のかたのいる世帯が対象です。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)


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