ページ番号 1001684 更新日 平成27年3月25日
在宅の障害者で障害者総合支援法に規定する障害支援区分の認定が非該当となったかたに、1週間2時間を限度に、生活支援ヘルパーを派遣します。
福祉部 障害福祉課 生活支援係電話番号:042-325-0111(内線:344)
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