肢体(上肢、下肢、体幹)に障害があるかた
ページ番号 1001723
更新日
平成29年12月1日
在宅重度心身障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付(貸与)をしています。ただし、入院中または施設入所中の場合は、原則対象外となります。
日常生活用具の給付(貸与)を受けるには、障害の種類・部位および程度の制限と、世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。所得区分生活保護および低所得のかたについては、自己負担金はありません。
また、障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが、一定所得以上の場合は、日常生活用具の給付(貸与)の対象外となります。
一定所得以上とは
- 障害者本人が18歳以上の場合
- 障害者本人および配偶者の市民税所得割の納税額が460,000円以上
- 障害者本人が18歳未満の場合
- 障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者の市民税所得割の納税額が460,000円以上
対象種目
対象種目とそれぞれの給付(貸与)の要件は以下のとおりです。
介護・訓練支援用具
- 特殊寝台
- 下肢または体幹に係る障害が1級または2級である学齢児以上のかた
- 特殊マット
- 下肢または体幹に係る障害が1級または2級である3歳以上18歳未満のかた
下肢または体幹に係る障害が1級である18歳以上のかた(常時介護を要するかたに限る)
- 特殊尿器
- 下肢または体幹に係る障害が1級である学齢児以上のかた(常時介護を要するかたに限る)
- 浴槽(湯沸器を含む)
- 下肢または体幹に係る障害が1級または2級である学齢児以上のかた
- 入浴担架(洋式・和式)
- 下肢または体幹に係る障害が1級または2級である3歳以上のかた(入浴にあたって家族など他人の介助を要するかたに限る)
- 体位交換器
- 下肢または体幹に係る障害が1級または2級である学齢児以上のかた(下着交換などにあたって家族など他人の介助を要するかたに限る)
- 移動用リフト
- 下肢または体幹に係る障害が1級または2級である3歳以上のかた
- 訓練いす
- 下肢または体幹に係る障害が1級または2級である3歳以上18歳未満のかた
- 訓練用ベッド
- 下肢または体幹に係る障害が1級または2級である3歳以上18歳未満のかた
自立生活支援用具
- 入浴補助用具
- 下肢または体幹に係る障害があり、入浴に介助を必要とする3歳以上のかた
- 便器
- 下肢または体幹に係る障害が1級または2級である学齢児以上のかた
- T字杖・棒状の杖
- 下肢または体幹に係る障害のある3歳以上のかた(杖を携帯しなくては移動が困難なかたに限る)
- 歩行支援用具
- 下肢または体幹に係る障害がある3歳以上のかた(家庭内の移動などにおいて介助を要するかたに限る)
- 頭部保護帽
- 下肢または体幹に係る障害のあるかたで、頻繁に転倒するかた
- 火災警報器、自動消火装置
- 火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属し、身体障害に係る障害が1級または2級のかた
- ガス安全システム
- 障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属し、下肢または体幹に係る障害が1級である18歳以上のかた
- 電磁調理器
- 障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属し、上肢に係る障害が1級または2級、下肢または体幹に係る障害が1級である18歳以上のかた
在宅療養等支援用具
- ルームクーラー
- 脊髄損傷などにより体温調節機能を喪失した18歳以上のかた(医師が体温調節機能を喪失したと認めるかたに限る)
情報・意思疎通支援用具
- 携帯用会話補助装置
- 肢体不自由者で発声・発語に著しい障害を有すると意思が判断した学齢児以上のかた
- 情報・通信支援用具(パソコンを必要とする大型キーボードなど)
- 上肢に係る障害が1級または2級である学齢児以上のかた
- 福祉電話(貸与)
- 障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で前年の住民税が非課税の世帯に属し、外出が困難(原則として肢体(下肢・上肢、体幹)に係る障害が2級以上)でコミュニケーション・緊急連絡などの手段として福祉電話が必要であると認められる18歳以上のかた
排泄管理支援用具
- 紙おむつ
- 脳原性運動機能の障害により排尿または排便の意思表示が困難で紙おむつが必要であると認められる3歳以上のかた
二分脊髄により、紙おむつが必要であると認められる3歳以上のかた
- 収尿器
- 収尿器が必要であると医師が判断した身体障害者(児)
住宅改修費
- 居宅生活動作補助用具
- 下肢または体幹に係る障害が3級以上である学齢児以上65歳未満のかた
介護保険制度対象者は、給付対象とならない種目があります。介護保険対象者は、高齢福祉課にお問い合わせください。
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