補装具費(購入・修理)の支給

ページ番号 1001717  更新日  令和6年8月22日


 身体障害者手帳をお持ちのかたに、職業その他日常生活の利便をはかることを目的として、補装具費(購入・修理)を支給します。
 補装具費(購入・修理)の支給を受ける時は、その適否について東京都心身障害者福祉センターなどの判定が必要です。また、指定様式の意見書の提出をお願いすることがありますので、事前にご相談ください。
 世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。所得区分が生活保護および低所得のかたについては、自己負担金はありません。

 ただし、障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが、一定所得以上の場合は、補装具費が支給されません。

一定所得以上の場合とは

  介護保険制度対象者は、給付対象とならない種目があります。介護保険制度対象者は、高齢福祉課にお問い合わせください。(電話番号:042-321-1301)


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)


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