自動車改造費の助成

ページ番号 1001710  更新日  平成28年5月13日


 就労などに伴い、障害者自身が自ら所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置などの一部を改造する場合に、その費用を助成します。
 改造前に、必ず申請してください。改造後の申請は、助成対象になりませんので、ご注意ください。

対象者

 次のいずれにも該当するかた

  1. 18歳以上で上肢、下肢、体幹機能障害の1から2級のかた
  2. 住民税非課税世帯に属するかた
  3. 本人が所有し、運転する自動車の一部を改造する必要があるかた 

助成内容

 操向装置、および駆動装置の改造に要する費用。(133,900円まで) 

申請方法

 次のものをお持ちになり、障害福祉課窓口に申請してください。

  1. 身体障害者手帳
  2. 運転免許証の写し
  3. 改造の見積書(改造箇所、経費が明らかなもの)
  4. 世帯の課税状況を証明する書類
  5. 印鑑

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)


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