有料道路通行料金の障害者割引
ページ番号 1001703
更新日
令和5年3月27日
有料道路における障害者割引の要件緩和とオンラインによる申請が開始しました
有料道路における障害者割引については、1人1台要件の緩和により、タクシーや福祉有償運送車両、レンタカー、知人の自家用車等での利用であっても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示し、料金所係員が要件等の確認を行うことで、割引が適用されることとなりました。詳しい内容は、以下のリンク先のサイト「要件緩和について」をご覧ください。
オンラインによる各種申請(新規・変更・更新)は以下の「オンライン申請受付サイト」をご確認ください。引き続き窓口での受付もしています。
対象者
障害者本人が運転する場合
身体障害者手帳をお持ちのかた
障害者本人以外が運転する場合
身体障害者手帳、愛の手帳に「第1種」と記載されているかた
割引金額
通常料金の半額(10円単位端数は切り上げ)
割引有効期間
申請した日から、その後の2回目の誕生日まで有効となります。
更新の申請は、割引有効期間の満了日の2か月前から申請ができます。
窓口での申請手続き(通常利用の場合)
- 以下のものをお持ちになり障害福祉課に申請します。
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 自動車検査証(原本)
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
- 障害福祉課で以下の事項について手帳に記載を受けます。
- 割引制度の利用が可能となります。
窓口での申請手続き(ETCノンストップ利用の場合)
- ETCカードの申し込みと、ETC車載器の取り付けをします。
- ETCカードの申し込みは障害者本人の名義で行なってください。ただし、障害者本人が未成年の場合、親権者および後見人名義でも可能です。
- 以下のものをお持ちになり、障害福祉課に申請します。
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 自動車検査証(原本)
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
- ETCカード
- ETCカードセットアップ申込書
- 障害福祉課で以下の事項について、手帳に記載を受けます。
- ETC利用対象者証明書の交付を受けます。
- 所定の封筒に書類を同封し、事業者に申し込みます。
- 登録完了通知が来て、割引制度の利用が可能となります。
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