移動支援事業

ページ番号 1001700  更新日  令和3年4月23日


 社会生活上必要な外出など、障害者または障害児の自立生活および社会参加を促進するために、ガイドヘルパーを派遣します。

利用対象者

 対象者は、障害福祉サービス受給者証の交付を受けている、次のいずれかに該当するかたです。

  1. 愛の手帳の交付を受けている学齢以上のかた
  2. 肢体不自由のうち両上肢1級かつ両下肢1級の身体障害者手帳の交付を受けている学齢以上18歳未満のかた
  3. 精神保健福祉手帳1級の交付を受けている学齢以上のかた

対象者別利用限度時間(1ヶ月あたり)

愛の手帳の交付を受けている学齢以上のかた、精神保健福祉手帳1級の交付を受けている学齢以上のかた

小学1年生から小学3年生まで
13時間
小学4年生から中学3年生まで
17時間
義務教育終了後から満18歳に達する日の属する月の月末まで
22時間
18歳に達する日の属する月の翌月から
25時間

肢体不自由のうち両上肢1級かつ両下肢1級の身体障害者手帳の交付を受けている学齢以上18歳未満のかた

小学1年生から小学3年生まで
13時間
小学4年生から中学3年生まで
17時間
義務教育終了後から満18歳に達する日の属する月の月末まで
22時間

移動支援受給者証の更新について

 移動支援事業につきましては、利用者様の誕生月に更新手続をしていただいておりましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の予防措置の一環として、また利用者様の手続負担の軽減及び事務手続改善の観点から、今後は自動更新に変更をさせていただきますので、御理解の程、よろしくお願いいたします。

 

以下の場合は市に届出等が必要となります。

ア 感染性の疾患を有することとなった場合、入院治療を要することとなった場合、その他移動支援の利用が困難となった場合

イ 利用限度時間を変更しようとする場合、利用者又は保護者の氏名、居住地又は連絡先に変更があった場合

次回以降の受給者証については、期間満了前までに新たな利用期間、利用限度時間、費用負担区分を市で判定の上、送付をします(利用対象者でなくなったときは利用承認取消通知を送付)。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)


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