ページ番号 1001700 更新日 令和3年4月23日
社会生活上必要な外出など、障害者または障害児の自立生活および社会参加を促進するために、ガイドヘルパーを派遣します。
対象者は、障害福祉サービス受給者証の交付を受けている、次のいずれかに該当するかたです。
移動支援事業につきましては、利用者様の誕生月に更新手続をしていただいておりましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の予防措置の一環として、また利用者様の手続負担の軽減及び事務手続改善の観点から、今後は自動更新に変更をさせていただきますので、御理解の程、よろしくお願いいたします。
以下の場合は市に届出等が必要となります。
ア 感染性の疾患を有することとなった場合、入院治療を要することとなった場合、その他移動支援の利用が困難となった場合
イ 利用限度時間を変更しようとする場合、利用者又は保護者の氏名、居住地又は連絡先に変更があった場合
次回以降の受給者証については、期間満了前までに新たな利用期間、利用限度時間、費用負担区分を市で判定の上、送付をします(利用対象者でなくなったときは利用承認取消通知を送付)。
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)
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