愛の手帳

ページ番号 1001658  更新日  令和6年5月14日


 小平児童相談所(18歳未満のかた)または東京都心身障害者福祉センター(18歳以上のかた)において、知的障害と判定されたかたに都知事から交付される手帳で、さまざまなサービスを受けるための証明となるものです。都外に転出されると利用できなくなるので、転入先で必ず療育手帳などを申請してください。

 愛の手帳の交付を受けた後、以下のような場合には必ず届出をしてください。また、判定内容などわからないことは下記の窓口でお聞きください。

届け出が必要な場合と内容

区分

内容

再判定

本人が満3歳、6歳、12歳、18歳になったとき、または障害程度が変化したとき

名前住所等の変更 本人及び保護者の名前や住所が変わったとき
手帳の再交付 手帳を紛失し、または破損したとき
手帳の返還

本人が死亡したとき

都外に転出し転出先から療育手帳が交付されたとき

手帳の再交付を受けた後、手帳を発見したとき

交付対象者に該当しなくなったとき

更新手帳が交付されたとき

 

18歳未満のかた

東京都小平児童相談所
電話番号:042-467-3711
ファクス番号:042-467-5241

18歳以上のかた

心身障害者福祉センター多摩支所
電話番号:042-573-3311

カード形式の障害者手帳の交付を開始します

令和2年10月1日(木曜日)からカード形式の障害者手帳の交付申請の受付を開始いたします。

新規で手帳を申請する際は、紙形式とカード形式で選択制となります。

既交付の紙形式の手帳をお持ちの方でカード形式へ切り替えを希望される方は、お持ちの手帳と写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)をご準備のうえ再交付申請を行ってください。

なお、カードの発行にあたって、紙形式の手帳同様、別冊も交付されます。各種サービスを申請する際に必要となります。

カード形式の特徴

・カード券面の大きさは、横85.60ミリメートル×横53.98ミリメートルです。保険証や運転免許証と同じ大きさです。

・紙形式の手帳同様、カバーを配布いたします。

・ICチップ等は搭載されておりません。


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)


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