ページ番号 1001658 更新日 令和6年5月14日
小平児童相談所(18歳未満のかた)または東京都心身障害者福祉センター(18歳以上のかた)において、知的障害と判定されたかたに都知事から交付される手帳で、さまざまなサービスを受けるための証明となるものです。都外に転出されると利用できなくなるので、転入先で必ず療育手帳などを申請してください。
愛の手帳の交付を受けた後、以下のような場合には必ず届出をしてください。また、判定内容などわからないことは下記の窓口でお聞きください。
区分 |
内容 |
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再判定 |
本人が満3歳、6歳、12歳、18歳になったとき、または障害程度が変化したとき |
名前住所等の変更 | 本人及び保護者の名前や住所が変わったとき |
手帳の再交付 | 手帳を紛失し、または破損したとき |
手帳の返還 |
本人が死亡したとき 都外に転出し転出先から療育手帳が交付されたとき 手帳の再交付を受けた後、手帳を発見したとき 交付対象者に該当しなくなったとき 更新手帳が交付されたとき |
令和2年10月1日(木曜日)からカード形式の障害者手帳の交付申請の受付を開始いたします。
新規で手帳を申請する際は、紙形式とカード形式で選択制となります。
既交付の紙形式の手帳をお持ちの方でカード形式へ切り替えを希望される方は、お持ちの手帳と写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)をご準備のうえ再交付申請を行ってください。
なお、カードの発行にあたって、紙形式の手帳同様、別冊も交付されます。各種サービスを申請する際に必要となります。
カード形式の特徴
・カード券面の大きさは、横85.60ミリメートル×横53.98ミリメートルです。保険証や運転免許証と同じ大きさです。
・紙形式の手帳同様、カバーを配布いたします。
・ICチップ等は搭載されておりません。
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)
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