身体障害者手帳

ページ番号 1001657  更新日  令和5年11月21日


 身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害のあるかたの申請に基づいて、各都道府県知事から交付される手帳で、さまざまなサービスを受けるための証明となるものです。

 

障害者手帳はカード形式と紙形式があります

令和2年10月1日(木曜日)からカード形式の障害者手帳の交付申請の受付を開始しました。

新規で手帳を申請する際は、紙形式とカード形式で選択制となります。

既交付の紙形式の手帳をお持ちの方でカード形式へ切り替えを希望される方は、お持ちの手帳と写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)をご準備のうえ再交付申請を行ってください。

なお、カードの発行にあたって、紙形式の手帳同様、別冊も交付されます。各種サービスを申請する際に必要となります。

カード形式の特徴

・カード券面の大きさは、横85.60ミリメートル×横53.98ミリメートルです。保険証や運転免許証と同じ大きさです。

・紙形式の手帳同様、カバーを配布いたします。

・ICチップ等は搭載されておりません。

・顔写真は、白黒印刷となります。

障害の種類と等級

 障害の種類と等級は以下のとおりです。

視覚障害
1級から6級
聴覚障害
2級から4級・6級
平衡機能障害
3級・5級
音声機能・言語機能の障害
3級・4級
肢体不自由(上肢・下肢)
1級から6級
肢体不自由(体幹)
1級・3級・5級
心臓・じん臓・呼吸器機能の障害
1級・3級・4級
ぼうこう、直腸機能障害
1級・3級・4級
免疫機能障害
1級から4級
肝臓機能障害
1級から4級

申請方法

 障害福祉課に申請してください。手帳が届くまで1か月から2か月程度かかります。

  1. 都道府県知事が指定した医師の診断書(様式は障害福祉課にあります)
  2. 本人の写真1枚(上半身で縦4センチ×横3センチ、上半身脱帽で正面、白黒可、ポラロイドは不可)
  3. 印鑑(朱肉使用の印、認印可)

診断書料の助成

 手帳新規申請または障害更新時に提出された診断書の文書料を上限3,000円まで助成します。

 以下の書類が必要となります。

  1. 診断書料の領収書(領収書の費目に文書料と記入されている場合あり)
  2. 本人の銀行口座番号の控え
  3. 印鑑(朱肉使用の印、認印可)

 

 


このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)


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