ページ番号 1001657 更新日 令和6年5月14日
身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害のあるかたの申請に基づいて、各都道府県知事から交付される手帳で、さまざまなサービスを受けるための証明となるものです。
新規で手帳を申請する際は、紙形式とカード形式で選択制となります。
既交付の紙形式の手帳をお持ちの方でカード形式へ切り替えを希望される方は、お持ちの手帳と写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)とマイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票をご準備のうえ再交付申請を行ってください。
なお、カードの発行にあたって、紙形式の手帳同様、別冊も交付されます。各種サービスを申請する際に必要となります。
カード形式の特徴
・カード券面の大きさは、横85.60ミリメートル×横53.98ミリメートルです。保険証や運転免許証と同じ大きさです。
・紙形式の手帳同様、カバーを配布いたします。
・ICチップ等は搭載されておりません。
障害の種類と等級は以下のとおりです。
障害福祉課に申請してください。手帳が届くまで1か月から2か月程度かかります。
以下のものをお持ちください。
手帳新規申請または障害更新時に提出された診断書の文書料を上限3,000円まで助成します。
以下のものをお持ちください。
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)
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