心身障害者(児)医療費の助成

ページ番号 1001675  更新日  令和5年3月3日


 身体障害者手帳1級・2級(内部障害者の3級のかたも含む),愛の手帳1度・2度または精神障害者保健福祉手帳1級のかたに対して、心身障害者医療費助成受給者証(マル障)を発行し、病院等で支払う保険の自己負担金の一部を助成します。

申請の方法

 次のものをお持ちになり、障害福祉課に申請してください。

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
  2. 健康保険証
  3. 障害者本人または被保険者の区市町村民税(非)課税証明書(障害者本人が20歳未満の場合は被保険者の証明書、障害者本人が20歳以上の場合は障害者本人の証明書が必要となります。対象年度は、お問い合わせください。)
    (注釈)公簿閲覧への同意によって、省略できる場合があります。

支給制限

 以下のいずれかに該当するかたは、対象になりません。

  1. 健康保険未加入のかた
  2. 生活保護を受給しているかた
  3. 障害者本人(20歳未満は被保険者または世帯主)の所得が一定額以上のかた
  4. 65歳以上で障害者手帳の交付を受けたかた
    (平成31年1月1日の時点で65歳以上の精神障害者保健福祉手帳1級のかたをのぞく)
  5. 障害者手帳の交付を受けた年齢が65歳未満で、65歳に達する日の前日までに申請をしなかったかた
  6. 後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されているかた

高額医療費の支給

 同一月に外来の一部負担金(個人ごと)が外来自己負担限度額を超えたとき、および同一月に入院と外来の一部負担金(同じ受給者証を持つ者が世帯に複数いる場合は世帯合算)が自己負担限度額を超えたとき、その超えた分が高額医療費となり、各医療受給者証受給者が請求することにより、後日償還されます。対象者には、障害福祉課よりお知らせと申請書をお送りします。

所得制限

 支給にあたっては障害者本人または被保険者の所得額による以下の所得制限があります。
 (注釈)所得の状況などに応じて各種控除が受けられる場合があります。

扶養親族の数                     所得額

0人の場合
障害者本人または被保険者の所得額が3,604,000円以下であること
1人の場合
障害者本人または被保険者の所得額が3,984,000円以下であること
2人の場合
障害者本人または被保険者の所得額が4,364,000円以下であること
3人の場合
障害者本人または被保険者の所得額が4,744,000円以下であること

4人以上の場合

障害者本人または被保険者の所得額が4,744,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額以下であること

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)


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