特殊疾病者福祉手当
ページ番号 1002090
更新日
令和3年12月24日
令和4年4月より、支払回数・所得判定対象期間が変わります。
詳しくは、下記ページをご確認ください。
対象者
・難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する医療受給者証をお持ちのかた
・東京都難病医療費等助成制度における医療券(マル都)をお持ちのかた
(対象疾病であれば、小児慢性疾患医療券でも可。)
支給額
月額6,000円
支給制限
- 患者本人の所得が一定額以上のかた(患者本人が、20歳未満の場合は扶養義務者の所得)
- 施設入所している場合
- 心身障害者福祉手当を受給しているかた
- 心身障害者特例福祉手当を受給しているかた
申請の方法
次のものをお持ちになって、障害福祉課にて申請してください。
- 東京都難病医療費等助成制度の医療券の写し(18歳未満のかたは、小児慢性疾患医療券の写し)
- 患者本人の銀行口座
- 印鑑
- 患者本人の区市町村税課税証明書、または非課税証明書(患者本人が、20歳未満の場合は扶養義務者の所得)
所得制限額表
支給にあたっては、受給者本人または扶養義務者の所得額による以下の所得制限があります。
税法上の扶養親族 所得額
- 0人の場合
- 所得額が3,604,000円以下であること
- 1人の場合
- 所得額が3,984,000円以下であること
- 2人の場合
- 所得額が4,364,000円以下であること
- 3人の場合
- 所得額が4,744,000円以下であること
- 4人以上の場合
- 所得額が4,744,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額以下であること
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