障害年金をご存じですか?(障害のある皆様へ)

ページ番号 1001620  更新日  平成27年9月26日


病気やけがなどで障害が生じたときに支給される障害年金

 公的年金制度は、老後の生活を支える「老齢年金」のほか、現役世代にとっても、不慮のけがや病気などで障害の状態になったときや家計の支え手が亡くなったときに生活を支えるものとして「障害年金」「遺族年金」が支給されるなど、人生のもしもを支える重要な社会保障制度です。ここでは「障害年金」について紹介します。

加入していた公的年金によって障害年金の種類が異なります。

  障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たして、かつ、障害の状態が法令で定める基準に該当するかたです。

 障害年金は、障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)にどの年金制度の被保険者であったかによって受給する障害年金の種類が違います。

 国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には「障害厚生年金」が、共済年金の被保険者には「障害共済年金」が支給されます。

 また、初診日が20歳前又は60歳から65歳までの年金未加入期間中のかたには、「障害基礎年金」が支給されます。

障害年金が支給される「障害の程度」とは

 障害年金が支給される「障害の程度」については「国民年金法施行令」及び「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1〜3級)が定められています。

 障害基礎年金は、初診日が20歳前の方は20歳に達したとき、また初診日が20歳以降のかたは初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)の、障害の程度が1級、2級のいずれかに該当している場合に支給されます。

 障害厚生年金は、障害認定日で障害の程度が1級〜3級のいずれかに該当している場合に支給されます。

(注)障害者手帳の等級とは異なります。

1級

 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできないかた(または行うことを制限されているかた)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるようなかたが相当します。

2級

 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできないかた(または行なうことを制限されているかた)、入院や在宅で活動の範囲が病院内・家屋内に限られるようなかたが2級に相当します。

3級

 労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが労働については制限があるかたが3級に相当します。
 

障害の程度や配偶者・子どもの有無によって、年金額が決まります。

 障害年金の額は、初診日において加入していた年金や障害の程度、配偶者の有無や子どもの数などによって異なります。

 障害基礎年金の年間支給額は、1級障害は966,000円、2級障害は772,800円で、18歳到達年度末日の間にある子(または障害の状態にある20歳未満の子)がいる場合は、その人数に応じて一定額が加算されます。

 障害厚生年金の年間支給額は、厚生年金加入期間中の報酬額と加入期間で算出され、1級障害は報酬等に比例した年金額の1.25倍、2級、3級障害は報酬等に比例した年金額が支給されます。

 また、1級障害、2級障害の障害厚生年金を受けられるかたには、配偶者加算がされるほか、併せて障害基礎年金も支給されます。

(注)年金額は平成26年度の額です。

障害年金を受けるには、本人からの支給申請が必要です。

 障害年金の支給を受けるには、本人またはご家族による年金の支給申請の手続きが必要です。なお、障害年金の手続きは複雑ですので、手続きを行なう前に、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(ナビダイヤル0570-05-1165)に電話するか、年金事務所や街角の年金相談センターなどに赴いて、事前に相談することをお勧めします。

 相談の際は、障害年金を申請するかたの基本的な要件のほか、病歴や障害の状態なども確認しますので、基礎年金番号が分かるものや障害の状態に関する資料をお持ちください。

 相談後、障害基礎年金は、市保険課国民年金係または年金事務所、障害厚生年金はお近くの年金事務所に「年金請求書」と添付書類を提出して請求の手続きを行ないます。病歴や年数、障害の部位、配偶者の有無によって添付書類が異なりますので、事前の相談の際確認してください。

 年金請求書の提出後、日本年金機構で障害の認定や障害年金の決定が行なわれ、支給が決定したかたには、日本年金機構から年金決定通知書と年金証書が送付され、その後1〜2ヶ月で障害年金の支払が開始されます。

ご注意ください

 「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険の障害等級」とでは、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けた場合でも障害年金を受けられないことがあります。
 また、他の年金との調整等がある場合もあります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344)


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