屋外広告物許可申請の手続き

ページ番号 1002296  更新日  令和4年6月1日


 許可申請の手続きについてまとめています。

新規および変更の場合

 関係書類各2通を提出し、許可を受けてから着工してください。必要な書類は以下のとおりです。

必ず必要な書類

  1. 屋外広告物許可申請書(押印は不要です。 )
  2. 付近案内図(一般の住宅地図に設置場所を明示したもの。 )
  3. 配置図(敷地及び建物と広告物との関係がわかるもの。 )
  4. 平面図(広告物の平面からの状況がわかるもの。 )
  5. 立面図(建物と広告物の関係がわかり、かつ広告物の表示内容[色表示も含む]がわ
     かるもの。また、広告物の地上高さ及び表示面の大きさも記載してください。表
     示面のすべてについて必要です。
  6. 構造図(広告板の構造、広告板と構造材との固定構造や構造材と建物等との固定構
     造などがわかるもの。 )

場合により必要な書類

  1. 委任状(許可申請行為を第三者に委任する場合、必要となります。 )
  2. 承諾書(他人が所有する土地・建物に表示等する場合、必要となります。)
     

 

継続の場合

期間満了の10日前までに申請してください。

申請に必要な書類は、新規の場合と同様に各2通ですが、次のように添付書類が簡略化されています。

必ず必要な書類

  1. 屋外広告物許可申請書(押印は不要です。)
  2. 付近案内図(一般の住宅地図に設置場所を明示したもの)
  3. 広告物のカラー写真(サービスサイズ程度で3か月以内に撮影されたもの。)
  4. 屋外広告物自己点検報告書(屋外広告物管理者の設置義務のないものについては、不要です。)

場合により必要な書類

  1. 委任状(許可申請行為を第三者に委任する場合、必要となります。 )
  2. 承諾書(他人が所有する土地・建物に表示等する場合、必要となります。)

     

許可権者

 広告物の種類によって許可権者が異なります。そのため、同じ場所になる広告物でも、それぞれに申請書を分けて提出してください。

 

広告物の許可権者について
 

  国分寺市長

 多摩建築指導事務所
広告板(屋上・地上)  ×  ○
広告板(壁面) 表示面積20平方メートル以下のもの 表示面積20平方メートルを超えるもの
広告板(突出) (1)1面の表示面積が10 平方メートル以下のもの
(2)3面以上は総面積20平方メートル以下のもの
(1)1面の表示面積が10平方メートルを超えるの
(2)3面以上は総面積20平方メートルを超えるもの
広告塔

RL・GLより高さ2メートル以下のもの

RL・GLより高さ2メートルを超えるもの

小型広告板、アーチ、装飾街路灯、店頭装飾  ×  ○
広告幕、立看板等、広告旗、はり紙、はり札等  ○  ×
アドバルーン  電飾でないもの  電飾のもの
電柱・街路灯柱利用、標識利用、車体利用  ×  ○
屋外広告物表示・設置届の受理  ×  ○

 

申請手数料

 申請時には、手数料が必要となります。申請の受付時に発行する納入通知書により、市の指定金融機関に手数料を納入していただきます。手数料の額は、許可を受けようとする広告物の種類や数量により算定されます。
 

屋外広告物許可事務手数料
種類 単位 金額
広告板 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円
広告塔 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円
はり紙・はり札等 50枚までごとにつき 2,250円
広告旗 1本につき 450円
アドバルーン 1個につき 2,850円
広告幕 1張につき 990円
電柱・街路灯柱利用広告 1枚につき 310円
装飾街路灯 1基につき 5,010円


 

 

許可期間

  広告物の種類によって下表のとおり、許可期間が異なります。 

屋外広告物許可期間
種類 許可期間
広告板 2年以内
広告塔 2年以内
はり紙・はり札等 1月以内
広告旗 1月以内
アドバルーン 1月以内
広告幕 1月以内
電柱・街路灯柱利用広告 1年以内
装飾街路灯 2年以内


 

申請をする前に

 許可申請をする前に、次のチェック項目に沿って再度ご確認ください。

  1. 表示・掲出等する場所は、禁止された地域や物件でないことを確認されましたか。
  2. 禁止区域や物件の場合、適用除外に該当しますか。
  3. 用途地域や広告物の種類ごとに定められた広告物等の大きさ・高さ・総量等について、許可基準をクリアしていますか。
  4. 高さが4メートルを超えていますか(超えていると、工作物確認が必要となります)。
  5. 道路に突き出していませんか(突き出していると道路使用、道路占用の許可が必要となります)。

受付窓口と受付時間

 申請の窓口は第二庁舎2階道路管理課です
 申請書の提出は、原則窓口でお願いしておりますが、郵送でも受け付けます。その場合、納入通知書をお送りするための封筒と、許可が下りた場合に許可書及び副本をお送りするための封筒を同封願います。それぞれ、必要相当分の切手を貼ってください。
 受付時間は、午前9時から午前12時午後1時から午後5時となっております。 

 

関連情報


このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429)


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