ページ番号 1002292 更新日 令和4年12月20日
円滑な社会生活を営むうえで最小限必要とおもわれるもの、公共的なものなど、その用途や大きさにより、条例の規制が適用されない広告物(「適用除外広告物」といいます。)があります。
以下の要件を満たした広告物は、許可申請の手続きが不要となったり、禁止規定や許可基準が適用除外されます。
「自家用広告物」とは、自己の氏名、名称、商標、事業または営業の内容を表示するため自己の住所、事業所、営業所または作業場に表示する広告物等のことをいいます。
自家用広告物の場合、許可区域内では合計面積が10平方メートル以下、禁止区域内では合計面積が5平方メートル以下であれば、許可のいらない広告物となります。また、禁止区域内において許可のできる合計面積の限度は合計が20平方メートル以下(ただし、学校、病院は50平方メートル以下)となっておりますのでご注意ください。そのほか禁止されている事項がありますので、詳細については、下記添付ファイル「自家用広告物の適用除外基準」をご参照ください。
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建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429)
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