適用除外広告物

ページ番号 1002292  更新日  令和4年12月20日


 円滑な社会生活を営むうえで最小限必要とおもわれるもの、公共的なものなど、その用途や大きさにより、条例の規制が適用されない広告物(「適用除外広告物」といいます。)があります。
 以下の要件を満たした広告物は、許可申請の手続きが不要となったり、禁止規定や許可基準が適用除外されます。

おもな適用除外広告物

許可を受けて出せる広告物

  1. 自家用広告物で条件に合うもの(次項参照)
  2. 道標・案内図版等の広告物で、公共的目的をもって表示するもの
  3. 電柱等を利用し公衆の利便等の用に供するもの

許可のいらない広告物

  1. 自家用広告物で条件に合うもの(次項参照)
  2. 他の法令の規定により表示するもの等
  3. 国または公共団体が公共的目的をもって表示するもの
  4. 公益を目的とした集会や催し物等のために表示するはり紙、はり札等の広告物
  5. 自己の管理する土地等に管理上必要な事項を表示するもの
  6. 冠婚葬祭や祭礼のためのもの

自家用広告物の適用除外について

自家用広告物とは

 「自家用広告物」とは、自己の氏名、名称、商標、事業または営業の内容を表示するため自己の住所、事業所、営業所または作業場に表示する広告物等のことをいいます。

自家用広告物の適用除外基準

 自家用広告物の場合、許可区域内では合計面積が10平方メートル以下禁止区域内では合計面積が5平方メートル以下であれば、許可のいらない広告物となります。また、禁止区域内において許可のできる合計面積の限度は合計が20平方メートル以下(ただし、学校、病院は50平方メートル以下)となっておりますのでご注意ください。そのほか禁止されている事項がありますので、詳細については、下記添付ファイル「自家用広告物の適用除外基準」をご参照ください。


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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429)


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