屋外広告物の基本ルール
ページ番号 1002291
更新日
平成26年9月19日
東京都屋外広告物条例では、屋外広告物を出すことを禁止する必要のある地域や場所を禁止区域(条例第6条第1項)として定めているとともに、街路樹やガードレールなどを屋外広告物を出せない禁止物件(条例第7条)として定めています。
また、知事の許可を受けることによって屋外広告物を出せる地域や場所を許可区域(条例第8条)として定めています。
なお、用途地域については、下記リンク「用途地域(国分寺市都市計画図)」から確認することができます。
おもな禁止区域
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- 第一種・第二種低層住居専用地域
- 第一種・第二種中高層住居専用地域
- 歴史的または都市美的建造物およびその周囲、文化財庭園等の周囲
- 墓地、火葬場、祭儀場、社寺、教会
- 国、公共団体の管理する公園、緑地、運動場、動物園、河川、堤防敷地、橋台敷地
- 学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の敷地
- 道路、鉄道および軌道の路線用地およびそれに接続する地域で、知事の定める地域
おもな禁止物件
- 橋、高架道路、高架鉄道及び軌道
- 道路標識、信号機、ガードレール、街路樹
- 郵便ポスト、公衆電話ボックス
- 景観重要建造物、景観重要樹木
- 電柱、街路灯柱、消火栓標識(はり紙、はり札等、広告旗または立看板等のみ禁止)
おもな許可区域
- 第1種・第2種住居地域、準工業地域、近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用地域
- 第1種文教地区
- 第2種文教地区
詳細については、下記担当までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429)
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