ページ番号 1002291 更新日 平成26年9月19日
東京都屋外広告物条例では、屋外広告物を出すことを禁止する必要のある地域や場所を禁止区域(条例第6条第1項)として定めているとともに、街路樹やガードレールなどを屋外広告物を出せない禁止物件(条例第7条)として定めています。
また、知事の許可を受けることによって屋外広告物を出せる地域や場所を許可区域(条例第8条)として定めています。
なお、用途地域については、下記リンク「用途地域(国分寺市都市計画図)」から確認することができます。
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建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-312-8674
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