ページ番号 1002290 更新日 令和4年12月15日
屋外広告物とは、(1)常時または一定の期間継続して(2)屋外で(3)公衆に表示されるものであって、(4)看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条第1項) 屋外広告物というと、営利目的の商業広告がすぐ思い浮かびますが、非営利的なものも上記(1)から(4)のすべての要件を満たしていれば、屋外広告物に該当します。
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建設環境部 道路管理課 道路管理係
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