ページ番号 1025556 更新日 令和7年4月4日
建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、平成27年7月に制定されました。本法による、「省エネ基準への適合義務(適合性判定)等の規制措置が平成29年4月1日に、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」等の誘導基準措置が平成28年4月1日に施行されました。なお、令和7年4月1日に建築物省エネ法が改正されたことにより、適合性判定の対象建築物が拡大され、原則、4月1日以降、工事に着手するすべての建築物が適合性判定の対象となります。
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まちづくり部 建築指導課 審査担当
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