建築に関する中間検査
ページ番号 1002365
更新日
令和7年4月4日
平成19年6月20日の建築基準法改正により、階数が3以上の共同住宅が検査対象になりました。このほか、本市では「国分寺市告示」により、特定工程および特定工程後の工程を指定しています。
検査対象建築物
- 階数が3以上の建築物
- 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物
特定工程(検査の時期)
階数が3以上の建築物
- S造・SRC造:1階の鉄骨、そのほかの構造部材の建て方工事
- RC造:2階の床版およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
- 木造および木造との混構造:屋根工事
- そのほか:2階の床工事
- 上記1から4までの2以上の工程がある場合、また工程を2以上に分けて施工する場合は、いずれか早期のものを特定工程とします。
- 階数が3以上で共同住宅を含む建築物については、2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事のすべてが中間検査の対象となります。
(2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の工程がない場合は、上記1から4によります。)
延べ面積が1万平方メートルを超える建築物
基礎に鉄筋を配置する工事
「階数が3以上」で「延べ面積が1万平方メートルを超える」建築物の場合
それぞれの特定工程に達した時点でそれぞれ検査を行ないます。
中間検査の時期及び申請の受付について
- 中間検査の申請は、建築基準法上、特定工程の完了後、4日以内と定められています。
- 検査実施日に関して、日程調整が必要ですので、構造審査担当にお問い合わせの上、事前に日程の予約を行ってください。
- 中間検査申請及び添付書類については、事前の確認を行っておりますので、原則2週間前までに、構造担当へ提出してください。
提出書類
- 中間検査申請書:1部
- 東京都都市整備局ホームページからダウンロードしてください。
- 建築工事施工結果報告書:1部
- 構造・規模により様式が異なります。
- 以下、建築に関する完了検査(内部リンク)の「構造審査」にある様式をダウンロードして下さい。
補足
審査資料として、コンクリート圧縮強度試験結果、鉄筋ガス圧接、ミルシート、施工写真などの原本の添付をお願いします。これらの資料は、検査済証交付時にお返しします。
ご注意ください
- 計画に変更がある場合、内容によっては計画変更の申請が必要となることがあります。中間検査申請前にご相談ください。
- 中間検査の申請をした後、計画変更申請の必要が生じた場合は、確認番号が変更になるため、中間検査の申請手数料が再度必要になります。
- 検査対象面積の根拠資料を事前に構造担当へ提出してください。
申請手数料
中間検査申請手数料表
区分(床面積) |
金額 |
30平方メートル以内のもの |
9,900円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの |
11,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの |
15,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの |
21,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの |
34,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの |
46,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの |
104,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの |
167,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの |
341,000円 |
(参考)告示本文
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