国土利用計画法(届出)
ページ番号 1002358
更新日
令和3年6月11日
国土利用計画法に基づく土地取引の届出
土地は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法はこうした考え方に基づいて定められており、市内の2、000平方メートル以上の土地を売買など土地取引の契約(予約を含みます。)をしたときは、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日を含めて2週間以内に市役所へ届け出てください。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
- 届出者:土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
- 提出する書類:
(1)届出書
(2)土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(4)土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
(5)土地の形状を明らかにした図面(6)その他(必要に応じて委任状等)
詳しくは東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課または市役所まちづくり部まちづくり計画課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
電話番号:042-325-0111(内線:356・449・454・455)
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