低炭素建築物新築等計画の認定

ページ番号 1002338  更新日  令和6年11月25日


新庁舎への移転に伴う申請の受付について(お願い)

国分寺市役所は、新庁舎に令和7年1月1日に移転し、令和7年1月6日(月曜日)から業務を開始します。

移転に伴う引越し作業のため、受付については、原則、令和6年12月12日までとなりますので、
年内に申請予定の方は、お早めにお手続きをお願いいたします。
13日以降に申請をご希望の方は担当までご相談ください。
また、認定書の交付及び副本の引換については、原則、12月20日までにお願いいたします。

移転に伴う申請の受付、手続きの日程についての詳細は、
以下、「新庁舎への移転に伴う申請の受付について(お願い)」のとおりとなります。
ご確認の上、ご協力の程、お願いいたします。

目次

1.低炭素建築物新築等計画 認定制度の概要
2.低炭素建築物新築等計画の認定基準
3.低炭素建築物新築等計画の認定申請その他の手続きについて
(1)認定申請について
(2)変更認定申請について
(3)認定申請及び変更認定申請等に係る各種様式ダウンロード
(4)効率的な認定審査について(登録住宅性能評価機関による技術的審査)
(5)状況報告書の提出について
(6)工事完了報告書の提出について
(7)認定申請手数料について
4.認定低炭素建築物に係る優遇措置
(1)容積率の緩和
(2)税制優遇

1.低炭素建築物新築等計画 認定制度の概要

 地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を抑制することを目的として平成24年12月4日、都市の低炭素化の促進に関する法律が施行されました。
 この法律により、エネルギー使用の効率化等一定の基準を満たす建築物について認定する制度が創設されました。
 認定を取得することで、容積率緩和及び住宅ローン減税等の税制優遇を受けることができます。 

 低炭素建築物に関する詳細につきましては、国土交通省のホームページ「低炭素建築物認定制度関連情報のページ」をご参照ください。

2.低炭素建築物新築等計画の認定基準

 国分寺市において、低炭素建築物新築等計画の認定を受けるには、当該建築物が下記の認定基準をすべて満たしていることが必要です。
 なお、国分寺市は全域が市街化区域なので、市内全域が認定対象区域となります。

 認定基準については、下記「低炭素建築物認定制度パンフレット」をご参照ください。

3.低炭素建築物新築等計画の認定申請その他の手続きについて

(1)認定申請について

認定申請書に添付図書を添えて、建築指導課に提出してください。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けるためには、着工前に認定申請する必要があります。
なお、認定申請後であれば、認定通知書交付前であっても着工可能です。

 申請手続きの詳細については、事前相談を行っていただくようお願いいたします。

 

・認定申請に必要な添付図書

 以下、「認定申請に必要な添付図書」及び「注意事項について」をご確認の上、正本・副本をご用意いただき、ご提出をお願いいたします。

 また、認定申請の際には、事務手数料額計算書の添付が必要となります。
 以下、「(3)認定申請及び変更認定申請等に係る各種様式ダウンロード」より、様式をダウンロードしていただき、添付をお願いいたします。

 申請の際に、窓口にて受付票を記入していただきます。
 以下よりダウンロードできますので、事前にご記入いただき、ご持参いただくことも可能です。
 受付票は以下の場合に必要となります。

・認定申請
・変更認定申請

(2)変更認定申請について

認定後、計画に変更が生じた場合は、変更認定申請が必要です。

以下「変更認定申請に必要な添付図書」をご確認の上、正本・副本をご用意いただき、提出をお願いいたします。

(3)認定申請及び変更認定申請等に係る各種様式ダウンロード

(4)効率的な認定審査について(登録住宅性能評価機関による技術的審査)

国分寺市では認定申請に先立ち技術的審査を受けることができる適合性確認機関として、下記の機関を指定しています。
適合性確認機関が交付する適合証を認定申請に添付することにより、効率的に認定を行うことができますのでご活用ください。

・住宅のみの用途に供する建築物…登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関
・上記以外の建築物…登録建築物エネルギー消費性能判定機関

適合性確認機関については、以下のホームページをご参照ください。
 

(5)状況報告書の提出について

認定後、計画に軽微な変更があった場合には、状況報告書により報告をお願いいたします。
以下にような場合には、状況報告書により報告が必要となります。

(1)分合筆または計画の変更等で地名地番が変更となった場合

(2)軽微な変更があった場合
 例)建築物の性能又は品質を向上させる変更その他の変更後も認定基準に適合することが明らかな変更
 (注釈)軽微な変更に該当するか否かなどの詳細については、適合性確認機関にもご確認の上で、ご相談ください。

(3)その他の報告

添付図書など、その他、詳細については、「状況報告書に必要な添付書類」をご確認ください。
正本・副本をご用意いただき、提出をお願いいたします。

様式のダウンロード

(6)工事完了報告書の提出について

建築工事が完成しましたら、工事完了報告書に下記書類を添付して提出してください。

1.工事完了報告書
2.委任状
3.工事監理報告書(建築士法施行規則「第4号の2」)または建設住宅性能評価書
4.検査済証

(注)委任状は押印が必要です。
(注)提出書類につきましては正本・副本をご用意ください。

 上記の書類は、メールにて事前に確認が可能です。
 郵送での提出をご希望の場合には、以下「工事完了報告書の郵送による提出について」をご確認ください。
 なお、郵送でのご提出の場合には、必ず事前にメールで提出書類を全てお送りいただき、確認が完了してから郵送していただくようお願いいたします。
 事前の確認がなく、修正等が発生した場合には、窓口までご来庁いただくこともございますので、ご了承ください。

様式のダウンロード

(7)認定申請手数料について

 事前に技術的審査を受けた一戸建ての住宅の認定申請手数料は、以下の通りです。 

 その他の建築物については、建築指導課までお問い合わせください。

4.認定低炭素建築物に係る優遇措置

(1)容積率緩和
 認定を取得した低炭素建築物は、蓄電池、蓄熱槽等の設置により、通常の建築物の床面積を超える場合、
 当該低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、容積率へ不算入措置を受けることができます。

(2)税制優遇
 認定低炭素住宅については、所得税、登録免許税、住宅ローン減税等の税制優遇を受けることができます。税制優遇の詳細につきましては、国土交通省のホームページ「認定低炭素住宅に関する特例措置」をご参照ください。

 また、税制優遇に関する手続きについては、次の窓口へお問い合わせください。

そのほかの支援事業については、以下「省エネ建築物に関する支援事業」をご参照ください。


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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-312-8669


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