ページ番号 1002263 更新日 令和6年4月2日
1.長期優良住宅とは
2.長期優良住宅建築等計画等の認定基準
3.長期優良住宅建築等計画等の認定申請その他の手続きについて
(1)認定申請について
(2)変更認定申請について
(3)認定申請及び変更認定申請等に係る各種様式ダウンロード
(4)状況報告書の提出について
(5)工事完了報告書の提出について
(6)地位の承継の承認申請について
(7)効率的な認定審査について(登録住宅性能評価機関による技術的審査)
(8)認定申請手数料について
4.認定長期優良住宅に係る税制上の優遇措置
5.関連情報
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)(以下「法」といいます。)に定められた、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築・維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁(国分寺市)に認定を申請することができます。
平成21年6月4日より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月1日からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。さらに、令和4年10月1日には既存住宅について建築行為を伴わない認定が開始されました。
長期優良住宅に関する詳細につきましては、国土交通省のホームページ「長期優良住宅法関連情報」をご覧ください。
このページ下にある【関連情報】から外部リンクできます。
国分寺市において長期優良住宅建築等計画または長期優良維持保全計画(以下、「長期優良住宅建築等計画等」といいます。)の認定を受けるには、当該住宅が認定基準をすべてを満たしていることが必要です。
認定基準については、以下「認定基準について」を参照ください。
認定にかかる注意事項
・都市計画施設等の区域内に住宅(建築物)がかかる場合には、認定はできませんので、ご注意ください。
なお、敷地のみがかかる場合には、認定可能となりますので、詳しくはお問い合わせください。
・認定を受けるためには、住戸の少なくとも一つの階の床面積が40 平方メートル以上必要となります。
その際の床面積に、階段部分を含めることはできませんので、ご注意ください。
階段下を収納やトイレ等で利用している場合は、算入できる場合がありますので、お問い合わせください。
・維持保全の期間について
認定長期優良住宅については、建築後、30年間、維持保全が必要となり、5年・10年・20年・30年毎に市へ報告が必要です。
長期優良住宅の維持保全については、参考資料として下記をご参照下さい。
認定申請書に添付図書を添えて、建築指導課に提出してください。
新築または増改築について、長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、着工前に認定申請する必要があります。
なお、認定申請後であれば、認定通知書交付前であっても着工可能です。
また、良質な既存住宅についても、建築行為を伴わない認定制度があります。長期優良住宅維持保全計画の認定を受けるためには、長期使用構造等の基準に適合する既存住宅について、維持保全に関する計画を作成し認定申請する必要があります。
申請手続きの詳細については、事前相談をご利用ください。
以下「認定申請に必要な添付図書」及び「認定申請にかかる注意事項について」をご確認の上、正本・副本をご用意いただき、提出をお願いいたします。
申請の際に、窓口にて受付票を記入していただきます。
以下よりダウンロードできますので、事前にご記入いただき、ご持参いただくことも可能です。
受付票は以下の場合に必要となります。
・認定申請
・変更認定申請
・承認申請
以下に該当する場合には、変更認定申請が必要です。
(1)認定後に計画の変更が生じた場合(法第8条に基づく認定(軽微な変更を除く))
(2)法第5条第3項(分譲事業者の認定申請)の規定による認定を受けた住宅について、譲受人が決定した場合
(法第9条に基づく認定)
以下「変更認定申請に必要な添付図書」をご確認の上、正本・副本をご用意いただき、提出をお願いいたします。
認定後に軽微な変更等があった場合には、状況報告書により報告をお願いします。
以下のような場合には、状況報告書により報告が必要となります。
(1)分合筆または計画の変更等で地名地番が変更となった場合
(2)軽微な変更があった場合
例)住宅の性能又は品質を向上させる変更その他の変更後も認定基準に適合することが明らかな変更
(注釈)軽微な変更に該当するか否かなどの詳細については、登録住宅性能評価機関にご確認の上で、ご相談ください。
(3)その他の報告
添付図書など、その他、詳細については、「状況報告書の添付書類について」をご確認ください。
正本・副本をご用意いただき、提出をお願いいたします。
様式のダウンロード
建築工事が完成しましたら、下記書類を添付して提出してください。
1 工事完了報告書
2 委任状
3 工事監理報告書(建築士法施行規則「第4号の2」) または 建設住宅性能評価書
4 建築基準法に基づく検査済証
(注)委任状は押印が必要です。
(注)提出書類につきましては正本・副本をご用意ください。
上記の書類は、メールにて事前に確認が可能です。
郵送での提出をご希望の場合には、以下「工事完了報告書の郵送による提出について」をご確認ください。
なお、郵送での提出の場合には、必ず事前にメールで提出書類を全てお送りいただき、確認が完了してから郵送していただくようお願いいたします。
事前の確認がなく、修正等が発生した場合には、窓口までご来庁いただくこともございますので、ご了承ください。
様式のダウンロード
以下の場合には、地位の承継の承認申請が必要です。
1 相続があった場合の手続き
原則、相続があったことがわかる書類(登記簿謄本等)を添えて、承認申請をお願いいたします。
2 売買があった場合の手続き
原則、売買があったことがわかる書類(売買契約書または登記簿謄本等)を添えて、承認申請をお願いいたします。
3 認定実施者を増やす(減らす)場合の手続き
原則、権利を有することがわかる書類(売買契約書、登記簿謄本、確認申請手続き書類等)を添えて、承認申請をお願いいたします。
様式のダウンロード
国分寺市への認定申請に先立って、民間の登録住宅性能評価機関による長期使用構造などの技術的審査を受けることができます。その確認書等を認定申請に添付することにより、効率的に認定を行なうことができます。
登録住宅性能評価機関による技術的審査 の確認書等を添付して申請する場合 |
登録住宅性能評価機関による技術的審査 を行わずに申請する場合 |
|
---|---|---|
新築住宅 |
7,100円/件 | 52,000円/件 |
既存住宅の増改築、または建築行為を伴わない場合 |
10,000円/件 |
78,000円/件 |
(注釈)共同住宅などの場合については、建築指導課までお問い合わせください。
その他の手数料
手数料 | |
---|---|
譲渡人を決定した場合の変更認定(法第9条) |
2,300円/件 |
地位の承継の申請(法第10条) |
2,300円/件 |
認定を受けた長期優良住宅は、税制上の優遇措置が受けられます(住宅を新築する場合に限ります)。
詳細につきましては国土交通省のホームページ「長期優良住宅法関連情報」の「認定の取得に対する支援」をご覧ください(このページ下にある【関連情報】から外部リンクできます)。
また、次の窓口にお問い合わせください。
所得税について
立川税務署 立川市緑町4-2(立川地方合同庁舎4階、5階) 電話042-523-1181(代表)
登録免許税について
東京法務局立川出張所(登記所) 立川市緑町4-2(立川地方合同庁舎6階) 電話042-524-2716(代表)
不動産取得税について
立川都税事務所資産税課不動産取得税第2係 立川市錦町4-6-3 電話042-523-3171(代表)
固定資産税について
国分寺市総務部課税課固定資産税係 国分寺市戸倉1-6-1 電話042-325-0111(代表)
認定を受けた長期優良住宅は、補助金や融資の支援が受けられます。
詳細につきましては国土交通省のホームページ「長期優良住宅法関連情報」の「認定の取得に対する支援」をご覧ください(このページ下にある【関連情報】から外部リンクできます)。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-325-0111(内線:483・484・485)
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