ページ番号 1020433 更新日 令和6年6月13日
「国分寺市まちづくり活動に関する助成制度」は、国分寺市まちづくり条例(以下、「条例」という。)および国分寺市まちづくり活動に関する助成規則に基づき、市民が主体的に行うまちづくり活動に対して助成を行うものです。
助成金の交付対象は、次のいずれかに該当する団体または個人(以下、「助成対象団体など」という。)の活動です。
(注釈)市街地開発事業などとは、住民主体による地区計画の案の策定(都市計画法)、建築協定づくり(建築基準法)、敷地の共同化などによる組合再開発事業(都市再開発法)などを指します。
上記の要件に該当しても、以下の団体などは助成対象になりません
1助成対象団体につき単年度20万円を限度として交付します。継続して3回まで申請が可能です。
(注釈)予算の範囲内で助成を行ないます
(注釈)複数年度にまたがる事業計画でも、申請・審査・交付は毎年度必要となります
区分 |
対象経費 |
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広報活動に要する経費 |
消耗品費、広報誌作成・印刷費(委託含む)、チラシ・ポスター作成・印刷費(委託含む)、チラシ折込代・広告代 |
調査研究に要する経費 |
消耗品費、書籍・資料購入費、写真代、講演会参加費、会場使用料、機材レンタル代、講師謝礼、コンサルタント委託費、資料作成・印刷費(委託含む)、視察用バスチャーター代、交通費(駐車代、高速代含む)、イベント保険代、官公署などへの手続費用 |
活動に要する経費 |
消耗品費、通信費、印刷費 |
(注釈)以下の経費は助成対象にはならないのでご注意ください。
令和6年5月16日(木曜日)から6月14日(金曜日)(土日祝日を除く)
(注釈)6月14日後も随時応募や相談は受け付けています
(注釈)応募にあたっては、事前にまちづくり推進課(042-314-9006)へご相談ください
(注釈1)団体用と個人用で様式が異なります
(注釈2)申請者が個人の場合は省略可です
(注釈)閉庁日・閉館日にご注意ください
(注釈)下記からもダウンロードできます
申請書類をもとにした書類審査と、その後のまちづくり活動助成審査会でのプレゼンテーション審査を行ないます。
(注釈)条例第13条に基づくまちづくり協議会は、原則、書類審査のみとなります
年度の終了後、市長が定める期間内に市に実績報告書などの提出が必要です。
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まちづくり部 まちづくり推進課 まちづくり推進担当
電話番号:042-325-0111(内線:456)
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