国分寺市小規模開発事業等指導要綱

ページ番号 1002252  更新日  令和6年4月1日


国分寺市小規模開発事業等指導要綱について

 平成17年4月1日より、国分寺市小規模開発事業等指導要綱(以下「要綱」という。)を施行しています。
 この要綱は、国分寺市まちづくり条例(以下「条例」という。)第41条の適用を受けない開発事業について、条例の基本理念にのっとり事業者に協力を要請する内容として、敷地面積の最低限度、緑化の推進などを定め、良好な地域環境の形成に寄与することを目的としています。

 

敷地面積の最低限度について

要綱で定める敷地面積の最低限度は以下の表のとおりです。

区域

敷地面積の最低限度

第1種低層住居専用地域

115平方メートル

第1種中高層住居専用地域、

第2種中高層住居専用地域、

第1種住居地域、

第2種住居地域及び準工業地域

 

110平方メートル

近隣商業地域

100平方メートル

 要綱の内容は下記PDFファイルのとおりです。


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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
電話番号:042-325-0111(内線:457・459)


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