建築確認申請等に先立つ届出書

ページ番号 1002251  更新日  令和6年7月11日


 市内の建築行為にあたっては、国分寺市まちづくり条例(以下「条例」といいます。)第40条の規定により、建築確認申請を行う前に、建築確認申請等に先立つ届出書を提出する必要があります。建築確認申請1件につき1通の届出が必要です。

 条例第41条に規定する開発事業の手続を行った場合、建築確認申請等に先立つ届出書の提出は不要となります。ただし、宅地造成の開発事業で手続を行った後に、建築を行う場合は、建築確認申請等に先立つ届出書の提出が必要です。その際は、条例第52条に基づく協定書の写し、土地利用計画図、緑化計画図を添付してください。

 なお、国3・2・8号線沿道地区など、地区整備計画が定められている場所での建築行為の際は、行為着手の30日前までに別途、地区計画の区域内における届出書の提出が必要となります。
 詳細については、下記リンク先をご参照ください。

届出書の受付について

 建築確認申請等に先立つ届出書は、(1)メール、(2)郵送、(3)窓口 のいずれかの方法で受付をしております。
(注釈)添付図書の不足や、記載内容の不備(誤り、不鮮明等)がある場合は受け付けられません。

受付方法

(1)メール受付の場合

メールの名に【先立つ届出】と記載し、添付資料に不足がないようご注意のうえ、pdfファイルで送付してください。
届出書の上部には、必ず提出日を記載してください。
また、複数の届出を一度に提出する場合は、受信容量の都合上、建築物ごとに分けて送付するか、ファイル転送サービス等をご活用ください。

送付先
国分寺市まちづくり部まちづくり推進課開発事業担当宛
machisuishin@city.kokubunji.tokyo.jp

(注意)受付日及び受付番号は市から返信するメールにて通知しますが、本届出書に受付印を押印した表紙の写しは送付いたしません。
本届出書に受付印を押印した表紙の写しの提供をご希望される方は、郵送又は窓口での提出をお願いします。
3開庁日以内に連絡・返送がない場合、お手数ですが、下記連絡先へお問い合わせください。

(2)郵送受付の場合

同封資料に不足がないようご注意のうえ、追跡確認できる郵便方法を利用するようお願いします。

郵送先
〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市まちづくり部まちづくり推進課開発事業担当宛

(注意)受付日及び受付番号は電話でお伝えします。本届出書に受付印を押印した表紙の写しの提供をご希望される方は、返信用の切手及び封筒(宛先記入済)をご用意ください。
5開庁日以内に連絡・返送がない場合、お手数ですが、下記連絡先へお問い合わせください。

(3)窓口受付の場合

添付資料に不足がないようご注意のうえ、まちづくり部まちづくり推進課(市役所第二庁舎2階)へご提出ください。

届出書の様式について

留意事項について


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
電話番号:042-325-0111(内線:457・459)


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