ページ番号 1023093 更新日 令和5年11月29日
下水道使用料は、公共下水道管の維持管理や、処理場で汚水をきれいな水にするための経費、また、公共下水道及び流域関連施設の建設に係る減価償却費・利子支払等の一部にあてています。
下水道を使用した量は水道を使用した量とほぼ同じため、下水道使用料は水道使用量に基づいて算定します。
徴収については、東京都水道局に事務を委託しており、水道料金と同時に行ないます。
なお、下水道使用料については、下水への排出量が少ないほど安い料金で、多くなるほど高い料金になっています。
排出量 | 使用料 |
---|---|
10立方メートルを超えない分 | 545円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 1立方メートル当たり100円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 1立方メートル当たり115円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 1立方メートル当たり125円 |
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 1立方メートル当たり170円 |
100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 | 1立方メートル当たり200円 |
200立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 1立方メートル当たり240円 |
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 1立方メートル当たり280円 |
1,000立方メートルを超える分 |
1立方メートル当たり330円 |
下水道料金表については、消費税率改定に伴う変更はありません。
2か月で45立方メートル排出した場合の計算例です。
1. 1か月分を求める。端数は一方の月に寄せる。
22立方メートルと23立方メートル
2. 1か月当たりの使用料を求める。
22立方メートルの月分 | 23立方メートルの月分 | |
---|---|---|
10立方メートルを超えない分 | 545円 | 545円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 100円×10立方メートル=1,000円 | 100円×10立方メートル=1,000円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 |
115円×2立方メートル =230円 |
115円×3立方メートル =345円 |
合計 | 1,775円 | 1,890円 |
3. 2か月分の使用料を求める。
22立方メートルの月分と23立方メートルの月分を合計します。
1,775円+1,890円=3,665円
4. 消費税相当額を求める。
1円未満は切り捨てます。
3,665円×10%=366円
5. 使用料と消費税相当額の合計額を求める。
3,665円+366円=4,031円
この金額が請求金額となります。詳しくは下水道使用料早見表をご覧ください。
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建設環境部 下水道課 業務係
電話番号:042-325-0111(内線:451)
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