ページ番号 1021299 更新日 令和5年11月29日
次に該当するかたについては、申請により下水道使用料を減免します。
対象者 | 減免の内容 |
---|---|
|
1か月につき汚水排出量10立方メートルに相当する使用料および30立方メートルまでの従量料金部分の15%が減免になります。 |
生活関連業種を営業するかたで、直接その営業に使用した水量を計量できる量水器を有するかた(以下の減免対象業種一覧を参照してください) | 1か月につき50立方メートルを超え200立方メートル以下の汚水排水量について、1立方メートルにつき5円を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額が減免になります。 |
営業のために使用した水量を直接計量できる量水器があることが要件となります。店舗兼住宅の場合には、店舗と住宅にそれぞれ専用の量水器(都水道局から別々のお客さま番号が付与されていること)が必要となりますのでご注意ください。
減免対象者 | 申請方法など |
---|---|
生活保護法により生活扶助を受けているかた | 生活福祉課へお越しください |
児童扶養手当法により児童扶養手当を受けているかた 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特別児童扶養手当を受けているかた |
子ども子育て支援課へお越しください |
国民年金法第37条に規定する遺族基礎年金受給者のうち、国民年金法等の一部を改正する法律附則第28条(旧母子・旧準母子福祉年金受給者)に該当するかた | 下水道課にご相談ください |
生活関連業種を営業するかたで、直接その営業に使用した水量を計量できる量水器を有するかた | 「下水道使用料減免申請書(生活関連業種用)」をお持ちになり、下水道課へ申請してください |
引越などによる下水道使用開始・中止については、原則として、水道使用開始・中止の申込をすると自動的に行なわれます。手続きについては、下記の東京都水道局お客さまセンターにお問い合わせください。
【時間】午前8時30分〜午後8時 【休日】日曜・祝日
代表電話
0570-091-100(ナビダイヤル)
042-548-5110(多摩)
ファクシミリ(又はファクス)番号
042-548-5115(多摩)
蒸発量が測定できる施設の場合、蒸発分について減量します。「汚水排出量認定申請書」を提出の上、2か月に1度ファクスなどで減水量の報告をしていただきます。
許可が必要になりますので、「下水道一時使用届」および「下水道一時使用廃止届」を提出していただきます。届け出に伴い、下水道使用料の徴収もありますので、事前にお問い合わせください。
「下水道未使用認定申請書」を提出していただき、未使用であることが確認できれば、下水道使用料の徴収はありません。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
建設環境部 下水道課 業務係
電話番号:042-325-0111(内線:451)
Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.