ページ番号 1002333 更新日 平成30年12月11日
ディスポーザとは、台所から出る生ごみなどを破砕する器具を指し、この破砕した生ごみを含んだ汚水をどのように公共下水道へ排水するかによって以下の二つの方式があります。
・単体ディスポーザ
ディスポーザで破砕した生ごみを含んだ汚水を直接公共下水道へ排水する方式です。
・ディスポーザ排水処理システム
ディスポーザで破砕した生ごみを含んだ汚水を排水処理装置(生物処理タイプまたは機械処理タイプ)で処理して公共下水道へ排水する方式です。
国分寺市ではディスポーザの使用について規制をしており、使用できるものと使用できないものがあります。
・単体ディスポーザ → 使用できません
・ディスポーザ排水処理システム → 条件を満たしたものは使用できます
単体ディスポーザの排水には生ごみの固形物も含まれ、下水道管の詰まりや悪臭の原因となり、多摩川など公共用水域の水環境悪化につながることから、使用を規制しています。
一方、ディスポーザで破砕した生ごみの固形物などを、さらに排水処理装置で処理して排水するディスポーザ排水処理システムについては、一定の条件を満たしたものに限り使用できます。
原則として「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」((公社)日本下水道協会)による規格適合評価及び製品認証をうけたものが使用できます。
ディスポーザ排水処理システムを設置する場合は、東京都内に事務所のある国分寺市下水道指定工事店へ依頼し、下記の書類を添えて申請をしてください
1.ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書
2.条件を満たしたディスポーザ排水処理システムであることを証明する書類の写し
3.構造性能を示した仕様書の写し
4.維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約確約書
ディスポーザ排水処理システムは維持管理が必要です。適切な維持管理(定期的な保守点検、清掃など)を必ず行ってください。
平成14年5月1日より前に取り付けているディスポーザ(条件を満たしていないもの)については、規制の対象外となっておりますが、故障などによる当該ディスポーザの再取付けや修理はできませんので、その際は使用を中止し各自で取りはずしてください。
建設環境部 下水道課 下水道係
電話番号:042-325-0111(内線:438・479)
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