ページ番号 1002332 更新日 令和6年11月12日
生活の中で発生した下水と敷地内に降った雨水、家屋の屋根から雨樋を通り雨水浸透ますなどから流れ出る雨水は、敷地内に管を埋設して公共汚水ますに接続することになります。この敷地内に埋設する管などの施設を排水設備といいます。
この排水設備は、建物等の一部になるため、建物所有者などが設けることになります。
下水道指定工事店が行なう規定としていますので、市が指定している下水道指定工事店より選定して、市への申請などの手続きや工事を依頼するようにしてください。
指定工事店が排水設備工事を行う際の申請書類関係
申請
排水設備の新設等の確認を受けようとする者又は確認を受けた事項を変更しようとする者は、「排水設備工事計画申請書兼排水設備台帳」に「排水設備申請図面」を添えて、工事着手の7日前までに提出してください。
市が提出書類を確認後「排水設備工事計画確認通知書」を交付します。
完了
排水設備の工事を完了した日から5日以内に、「排水設備工事完了届」に次の3つの書類を添えて提出してくだい。
(1)「排水設備竣工図」(2)「排水設備工事検査実施報告書(チェックリスト)」(3)「公共汚水桝の遠景と近景のカラー写真」
その後、市の検査(現場・書類)に合格したときには、排水設備工事検査済証と章票(検査済ステッカー)を交付します。
排水設備は、通常の使用ではまず排水管がつまることはありませんが、大雨がある季節の前など、定期的に点検、清掃されることをおすすめします。
排水設備は、家屋の周りにあって、管が交わる箇所や曲がる箇所に宅内用のますが設けられているいます。このますの蓋をドライバーなどで開け、ますの中へバケツなどで勢いよく水を流し込んで下さい。ある程度管内の清掃ができます。
宅内の排水設備のつまりなどの場合は、直接専門業者または下水道指定工事店へご依頼ください。
宅地内排水管の清掃を行う業者が個人宅を営業のために訪問しているとのご連絡を市民の皆さんからいただくことがあります。訪問業者の中には、以下のような悪質な清掃業者も見受けられます。
・市から依頼されているようなまぎらわしい説明をおこなう。
・法律で決まっている、検査が必要などと言う。
・高額な請求をする。
・作業について十分な説明をおこなわない。
・業者名や連絡先を明示しない。
市では、皆さんの宅地内排水設備についての清掃業務委託は行なっておりません。また清掃が法律で決まっていたり、清掃業者による検査が必要ということもありません。このような清掃業者には十分注意してください。
悪質な営業を受けた場合には、下水道課までご連絡ください。
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建設環境部 下水道課 下水道係
電話番号:042-325-0111(内線:438・479)
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