ページ番号 1002328 更新日 令和4年12月28日
公共下水道の建設には長い年月と多額の事業費を必要とします。その財源は、国や都からの補助金、市債(借入金)および受益者負担金などからなっています。下水道が整備されることによって周辺環境がよくなり、衛生的で快適な生活を送ることができるようになります。下水道が整備されていない地域に比べ、土地の利用価値も大きく向上します。このように下水道が整備されたことにより、直接利益を受ける区域の住民のかたに、その事業費の一部を負担していただくのが、受益者負担金制度です。
公共下水道が整備されることによって、利益を受ける区域の土地所有者、または土地に関する権利を有しているかたを受益者といいます。
市内は4負担区に分かれています。
100平方メートル×(1平方メートルあたりの単価)484円=48,400円(10円未満切捨て)
負担金額は、48,400円になります。
総負担金額を5年に分割し、さらに1年を4期に分割して合計20回により納付していただきます。
負担金を全額あるいは数期分を前納していただくと、前納額に対し最高20%の報奨金が交付されます。実際は納付金額から報奨金分を差し引いた金額を納付していただきますので下水道課までご連絡ください。
1期あたりの負担金が100,000円を超える場合は、その超える分についての報奨金は交付しません。また、農地などの猶予消滅に伴う納付についても、報奨金は交付しません。
農地、山林などは、下記の基準に基づき負担金の納付を一定の期間、先に延ばすことができます。
徴収猶予の対象となる土地 | 猶予率 | 猶予の期間 |
---|---|---|
市長が認める農地 | 50%あるいは70% | 市長が認める期間 |
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条に基づく生産緑地指定地区 | 100% | 指定期間 |
その他実績に応じ、市長が徴収猶予の必要があると認める土地 | その状況に応じて決定する | 市長が認める期間 |
徴収猶予を受けようとするかたは申請が必要です。以下に該当する場合は、届け出が必要となります。
〇農地を宅地にしたなどで猶予の理由が消滅した場合
〇相続や土地交換などで受益者が変更になった場合
国または地方公共団体が公共の用に供している土地や、供する予定のある土地については減免対象になります。対象になる土地、減免率はそれぞれのケースで異なりますが、市内の約99%については、すでに受益者負担金を賦課しておりますので、減免対象となる土地はごくわずかになると思われます。
減免の対象となる土地 | 減免率 |
---|---|
国または地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地(例えば、事業認可を受けた都市計画道路) | 50% |
生活保護法による被保護者である受益者の所有する土地(被保護期間中) | 100% |
公共性があると認められる私道(私道については幅員、奥行、袋路でも複数の受益者が使用している建物の建築できる接続道路などにより、公共性があるかの判断が必要になります) | 100% |
都市計画法第11条に規定する公園および児童福祉法第4条に規定する児童遊園 | 100% |
国または地方公共団体が指定した文化財に係る土地 | 100% |
高圧線下の土地 | 50% |
崖地、鉄塔の土地 | 100% |
減免を受けようとするかたは申請が必要です。また減免の理由が消滅した場合には届け出が必要になります。
詳細については、お問い合わせください。
猶予している農地の売却、転用などを調査し猶予理由の消滅を確認した場合は、負担金を納付していただきます。下水道課より納付書を送付しますので、期限内にお納めください。
市内にお持ちの農地や山林が下水道事業受益者負担金の徴収猶予を受けている場合、その土地の用途を宅地や駐車場などに変更すると徴収猶予がなくなり、負担金の納付が必要になります。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
下水道課において、下水道受益者負担金賦課の公告年度・猶予率・猶予額などのデータを管理しております。
徴収猶予の有無については、下水道課窓口でご確認ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
建設環境部 下水道課 業務係
電話番号:042-325-0111(内線:451)
Copyright (C) Kokubunji City, All Rights Reserved.