ページ番号 1002324 更新日 令和3年4月1日
国分寺市では雨水浸透施設の設置を推進しています。新たに住宅を建築する場合やまちづくり条例に規定する開発事業を実施する際には、雨水浸透施設の設置について次のファイルをご覧ください。
令和3年4月1日に「雨水浸透施設技術基準」の改定(開発事業に関連する一部の改定)を行いました。
(1)開発事業(注1)(都市計画法第29条に該当するものを除く)における計画浸透雨水量を0.03m/時としました。(0.02m/時 → 0.03m/時へ改定)
(注1)国分寺市まちづくり条例第2条第5号に規定する開発事業を示します。
(2)公共事業(注2)における計画浸透雨水量を0.05m/時としました。(0.02m/時 → 0.05m/時へ改定)
(注2)国分寺市まちづくり条例第89条第1項第2号に規定する開発事業を示します。
(3)都市計画法第29条に基づく開発行為に関連する部分の改定はありません。従前どおり東京都都市整備局の指導に従って雨水浸透施設を設置してください。
(4)その他、内容変更を伴わない加筆・修正を適宜行っています。
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建設環境部 下水道課 下水道係
電話番号:042-325-0111(内線:438・479)
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