ページ番号 1002283 更新日 令和3年9月7日
道路に水道管、下水道管などを埋設したり、お店の看板、工事用の仮設足場などを設置する場合に、道路管理者(市長)の許可が必要です。道路を占用するものによっては、許可できないものや条件付きで許可されるものがあります。また、道路占用料がかかります。ただし、申請により免除になる場合があります。詳しくは道路管理課へご連絡ください。
道路占用の申請を行う前に道路管理課の窓口へお越しいただき、掘削規制、道路工事などを調べるため、『事前協議』を行ってください。「道路占用許可申請書」または「特定公共物占用許可申請書」に記載、捺印をし、案内図、平・断面図、事前協議書などの書類を『各2部』添付して道路管理課へ申請してください。通常1週間程度で許可書が交付されます。道路占用料の徴収対象となる場合には、許可書と一緒に「納付書」を発行しますので、お近くの金融機関で納付してください。 また、看板等の占用物件の除却や、占用物の面積や期間などに変更がある場合には、別途手続きを行ってください。
1.歩道上に設置する場合
<道路占用料の計算式>
(内訳) |
5月分
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6月分
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占用期間
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5月22日から31日 |
6月1日から10日
|
算定月数
|
1か月分
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1か月分
|
計
|
2ヶ月分
|
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建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429)
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