道路(市道)を占用するとき

ページ番号 1002283  更新日  令和7年3月6日


道路占用とは

   道路に水道管、下水道管などを埋設したり、お店の看板、工事用の仮設足場などを設置する場合に、道路管理者(市長)の許可が必要です。道路を占用するものによっては、許可できないものや条件付きで許可されるものがあります。また、道路占用料がかかります。ただし、申請により免除になる場合があります。詳しくは道路管理課へご連絡ください。

申請の方法

  道路占用の申請を行う前に道路管理課の窓口へお越しいただき、掘削規制、道路工事などを調べるため、『事前協議』を行ってください。「道路占用許可申請書」または「特定公共物占用許可申請書」に記載、捺印をし、案内図、平・断面図、事前協議書などの書類を『各2部』添付して道路管理課へ申請してください。通常1週間程度で許可書が交付されます。道路占用料の徴収対象となる場合には、許可書と一緒に「納付書」を発行しますので、お近くの金融機関で納付してください。 また、看板等の占用物件の除却や、占用物の面積や期間などに変更がある場合には、別途手続きを行ってください。 

工事用の仮設足場や落下物防止施設(朝顔)などを設置する場合

[画像]工事用の仮設足場や落下物防止施設(朝顔)などを設置する場合のイメージ(21.0KB)

1.歩道上に設置する場合

(1)仮囲い・足場等
道路境界から出幅が最大1メートル以下で歩道の有効幅員の3分の1までしか許可できません。
(2)落下物防止施設(朝顔)
歩道路面から高さ4.0メートル以上なくてはなりません。出幅は必要な幅を取ることができます。
2.歩道の無い道路の足場等
(1)仮囲い・足場等
道路境界から出幅が最大1メートル以下で、幅員の8分の1までしか許可できません。
(2)落下物防止施設(朝顔)
車道上に朝顔を設置する場合は、路面から高さ5.0メートル以上なくてはなりません。出幅は必要な幅を取ることができます。

道路占用料の算定の例 《仮設足場》

 <道路占用料の計算式>

仮設足場1平方メートルあたりの1年間の道路占用料 α とすると、
単価α(円/平方メートル)×占用面積(平方メートル)×(設置月数/12ヶ月)
注1)1平方メートル未満の部分は切り上げ
注2)占用開始日が月の途中でも1ヶ月とし、また占用終了日が月の途中でも1ヶ月で計算します
<例>
仮設足場 12.3平方メートルを設置
占用期間 4月22日から6月10日まで の場合
占用料の算定数量は
(1) 占用面積 道路占用算定面積は 13平方メートル です。
(2) 占用期間 占用料算定月数は 3ヶ月 となります。
したがって、 α(円/平方メートル)×13(平方メートル)×(3ヶ月÷12ヶ月) が計算式になります。
注3)1円未満は切り捨てになります
詳しくは道路管理課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-312-8674


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