被相続人居住用家屋等確認書について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

ページ番号 1027764  更新日  令和6年1月4日


空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の概要

被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡で相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除します。

 

[画像]3000万円控除概要(113.6KB)

(1)令和5年12月31日以前の譲渡の場合は、相続人が耐震改修または除却をした後の譲渡が対象です。
(2)令和6年1月1日以降の譲渡では、(1)に加え、譲渡の翌年の2月15日までに耐震改修または除却をした場合も対象です。
 

控除を受けるにあたっての主な要件

上記は主な要件です。
被相続人が相続直前まで老人ホーム等に入所していた場合も控除の対象となることがあります。
その他の要件や制度の詳細については、国土交通省や国税庁のホームページをご確認ください。

 

 

「被相続人居住用家屋等確認書」について

特例措置の適用を受けるためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。

国分寺市では、市内に所在する相続により発生した空き家(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)について「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。

(注釈)「被相続人居住用家屋等確認書」の他、確定申告時に必要な書類については、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署にお尋ねください。


 

「被相続人居住用家屋等確認書」交付までの流れ

1.申請様式の入手、必要書類の準備

(1)申請書(申請様式)を以下よりダウンロードしてください。

 

 

令和5年12月31日以前の譲渡

・家屋(その敷地を含む)の譲渡の場合

・除却後の敷地を譲渡した場合

 

 

令和6年1月1日以降の譲渡

・家屋(その敷地を含む)の譲渡の場合

・除却後の敷地を譲渡した場合

・譲渡後に耐震改修または除却の工事を行った場合

 

(2)確認表(申請様式2〜3ページ目)をもとに必要書類一式を取り揃えます。

 

 

(3)申請書(1ページ目)に必要事項を記入します。

 

 

2.申請様式、必要書類を提出

 申請様式・必要書類がすべてそろっていることを確認し、下記まで持込または郵送にてご提出ください。

 〒185-8501
 国分寺市戸倉1-6-1
 国分寺市役所
 まちづくり部 まちづくり推進課 住宅対策担当(第二庁舎2階)
 

 

3.市役所から「被相続人居住用家屋等確認書」を受け取る

 

 


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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり推進課 住宅対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:453)


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