ページ番号 1027764 更新日 令和6年1月4日
被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡で相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除します。
[画像]3000万円控除概要(113.6KB)
(1)令和5年12月31日以前の譲渡の場合は、相続人が耐震改修または除却をした後の譲渡が対象です。
(2)令和6年1月1日以降の譲渡では、(1)に加え、譲渡の翌年の2月15日までに耐震改修または除却をした場合も対象です。
上記は主な要件です。
被相続人が相続直前まで老人ホーム等に入所していた場合も控除の対象となることがあります。
その他の要件や制度の詳細については、国土交通省や国税庁のホームページをご確認ください。
特例措置の適用を受けるためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。
国分寺市では、市内に所在する相続により発生した空き家(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)について「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
(注釈)「被相続人居住用家屋等確認書」の他、確定申告時に必要な書類については、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署にお尋ねください。
令和5年12月31日以前の譲渡
・家屋(その敷地を含む)の譲渡の場合
・除却後の敷地を譲渡した場合
令和6年1月1日以降の譲渡
・家屋(その敷地を含む)の譲渡の場合
・除却後の敷地を譲渡した場合
・譲渡後に耐震改修または除却の工事を行った場合
申請様式・必要書類がすべてそろっていることを確認し、下記まで持込または郵送にてご提出ください。
〒185-8501
国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所
まちづくり部 まちづくり推進課 住宅対策担当(第二庁舎2階)
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まちづくり部 まちづくり推進課 住宅対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:453)
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