東日本大震災復興緊急保証制度

ページ番号 1002838  更新日  令和6年3月15日


東日本大震災を原因として経営の安定に支障が生じている中小企業者の皆さんへ、一般保証、災害関係補償、セーフテイネット保証とは別枠の保証を付加することにより、資金供給の円滑化を図るための制度です。

この保証制度を利用するためには、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号又は第2号により事業者の住所地の市区町村長から認定を受けることが必要です。

認定の対象一覧
認定対象
1号 特定被災区域において震災前から継続して事業を行なっている者で、東日本大震災起因して事業に影響を受け、(イ)最近3か月の売上高などが前年同期に比し10%以上減少している中小企業者、または(ロ)震災後1か月(3月または4月)の売上高などが前年同期に比し10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高などの見込みが前年同期に比し10%以上減少している中小企業者
2号(1) 特定被災区域において事業を行なっている震災発生前からの取引先事業者が震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小などを実施していることにより、(イ)最近3か月の売上高などが前年同期に比し10%以上減少している中小企業者、または(ロ)震災後1か月(3月または4月)の売上高などが前年同期に比し10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高などの見込みが前年同期に比し10%以上減少している中小企業者
2号(2) 震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止など、取引先からの契約解除など、またはイベント自粛により、(イ)最近3か月の売上高などが前年同期に比し15%以上減少している中小企業者、または(ロ)震災後1か月(3月または4月)の売上高などが前年同期に比し15%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高などの見込みが前年同期に比し15%以上減少している中小企業者

申請にあたっては、次の書類をご用意ください

下記認定申請書および誓約書は、経済課窓口にてお渡しします。また、メールやファクス等でもお渡ししますので、ページ最下部のお問い合わせ先(市役所経済課)までご連絡ください。

詳細につきましては中小企業ホームページの東日本大震災関連情報をご覧ください


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 経済振興係
電話番号:042-325-0111(内線:396)


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