ページ番号 1000935 更新日 令和3年5月6日
東日本大震災で被害を受けた土地や滅失・損壊した家屋に代わる土地・家屋を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得されたかたで、一定の要件を満たす場合には、固定資産税・都市計画税の軽減措置などの特例が認められることがあります。
東日本大震災で被害を受けた土地・家屋に代わる土地・家屋を国分寺市内で取得されたかた。
特例が認められる条件や、手続き方法につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。
総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111
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