指定校変更について

ページ番号 1028090  更新日  令和6年10月23日


 国分寺市では、お住まいの住所により通学区域を設け、就学すべき市立小中学校を指定しています。

 指定校変更とは、特別な事情があり、指定校以外の市立小中学校に変更する制度です。

 指定校以外の市立小中学校へ就学を希望する場合は、教育委員会が定めた要件及び基準に該当し、かつ受け入れる学校の運営に支障がない場合に限り、指定校の変更を認めています。

具体的な手続き方法は、教育委員会学務課へお問い合わせください。

 なお、指定校変更の取扱いについては、自治体によって異なります。

 

指定校変更の要件

 1.申請時に、児童生徒の住所が国分寺市内にあること。

 2.学校施設の運営上、問題がないこと(受け入れる学校の施設状況などに支障がないこと)。

 3.通学経路・方法を明確にし、通学途上における安全について保護者が責任を持つこと。また、通学に無理がないこと。

指定校変更の審査基準

 

 

区分

許可基準

許可期間

必要書類

備考

市内転居

学年途中で市内転居したが、現在在籍している学校に引き続き通学を希望する場合

 

最長卒業まで  

通学経路及び通学方法等を明らかにし、通学に無理がないことを事前に学校長と確認すること。

転居予定

住宅の新築・改築・購入等により、近日中に市内転居するため、あらかじめ転居先の指定校に就学を希望する場合

 

転居するまでの期間(おおむね6か月以内) 売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し、建築請負契約書の写し等  
兄弟姉妹関係

兄弟姉妹が通学している市立学校へ入学を希望する場合

 

卒業まで    
指定校変更した小学校から中学校入学

指定校変更をして就学していた小学校を卒業した児童が、その小学校の卒業生が通常進学する市立中学校への就学を希望した場合

 

卒業まで    
部活動

指定校に希望する部活動がなく、自己の特性をのばすため希望する部活動がある市立中学校へ就学を希望する場合

 

卒業まで 理由書(希望する部活動に入部したい理由が書かれたもの)

教育委員会及び学校長それぞれで面談が必要。

希望する部活動のある市立中学校が2校以上ある場合は、自宅に一番近い学校になります。

両親共働き等

保護者が共働き又はひとり親家庭のため、児童が下校後、市内に居住する保護者の親族宅又は保護者が市内で営業する店舗、事業所が一時預かり先となるため、当該親族宅又は当該店舗、事業所の属する通学区域の小学校へ就学を希望する場合

 

卒業まで 勤務証明、営業許可証、預かり承諾書等 一時預かり先として学童保育所等を併用する場合は、学童保育所等の最大預かり時間より、保護者の帰宅時間等が遅くなることを証する書類が必要です。
通学区域の境界

通学区域の境界に面して自宅があり、隣接する市立学校へ就学を希望する場合

 

卒業まで 通学区域の境界と自宅の位置が確認できる図面等 線路は境界には当たりません。
公共事業等

公共事業で、家屋を移転した後も、現在在籍している学校に引き続き通学を希望する場合

 

卒業まで 公共事業の内容がわかる書類  
身体的事由

健康上の理由で、医師の診断書等から指定校以外の市立学校に就学することが望ましいことが明らかで、その学校に就学を希望する場合

 

卒業まで 診断書等  
教育的配慮

児童生徒が義務教育を円滑に受けるために、特に配慮する必要があり、指定校以外の市立学校へ就学を希望する場合

 

最長卒業まで 事情に応じた書類  

部活動を理由とする指定校変更については、下記リンク先もご覧ください。

 


このページに関するお問い合わせ

教育部 学務課 学務係
電話番号:042-574-4042


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