市内小・中学校への転入学などの手続き

ページ番号 1001206  更新日  令和5年4月14日


他市から転入する場合

  1. 前住所地の学校で発行された在学証明書、教科書給与証明書を、転入届の際に市民課窓口に提示してください。
  2. 市で発行する転入学通知書を受け取り、上記証明書とともに転入する学校へ提出してください。

他市へ転出する場合

 在学していた学校から在学証明書、教科書給与証明書を受け取り、新しい住居地の担当窓口へ提示してください。

市内で住所を変更(転居)する場合

 通学する学校が変更となる場合の転校手続きは以下のとおりです。

  1. 在学していた学校で発行された在学証明書、教科書給与証明書を、市民課窓口に提示してください。
  2. 市で発行する転入学通知書を受け取り、上記証明書とともに転入する学校へ提出してください。

海外から転入する場合

編入学の手続きが必要です。手続きは以下のとおりです。

1.市民課での転入手続き後、ひかりプラザにある学務課へお越しください。

 その際、以下のものをお持ちください。

 (1)転入する児童生徒のパスポート

 (帰国日の確認が必要なため、自動化ゲートを通過し入国する場合は、帰国日の分かる航空券の半券等もお持ちください)

 (2)在学証明書(お持ちの方のみ)

 (3)教科書給与証明書(お持ちの方のみ)

2.手続き後、市で発行する転入学通知書を受け取り、転入する学校へ提出してください。


このページに関するお問い合わせ

教育部 学務課 学務係
電話番号:042-574-4042


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