ページ番号 1024674 更新日 令和6年4月30日
児童・生徒が学校保健安全法に規定されている感染症に罹患、あるいは、罹患している疑いがある場合は、医師の診断のもとに当該児童・生徒に対して一定の期間、出席を停止させることになっており、出席停止期間については、欠席の扱いになりません。
詳細につきましては、添付ファイルで確認いただき、感染症もしくはその疑いのある場合、医師の診断が確定後、ただちに病名を学校に知らせ、児童・生徒の登校を見合わせてください。
病気が回復して登校する際は、罹患した疾病により、添付ファイルの「〈様式1〉 登校許可証明書(医療機関記入)」「〈様式2-1〉登校報告書(保護者記入)」「〈様式2-2インフルエンザ登校報告書〉(保護者記入)」「〈様式2-3新型コロナウイルス感染症登校報告書〉(保護者記入)」を学校に提出いただきますよう、お願いいたします。
これまで市教育委員会では、お子様が医療機関でインフルエンザの診断を受けた場合、診断時に医師の診断・所見等を記載してもらい、その後の経過を保護者に記入いただく「インフルエンザ登校許可証明書」の学校への提出をもって登校再開及び出席停止の根拠としてきました。
令和5年8月25日から、ご家庭及び医療機関の負担軽減のため、当該証明書を診断時から保護者に記入いただく新様式「インフルエンザ登校報告書」に変更いたしました。
また、これまで保護者からの電話連絡のみで出席停止としていた新型コロナウイルス感染症につきましても、5類感染症に移行したことに伴い出席停止の根拠をより明確にするため、新様式「新型コロナウイルス感染症登校報告書」を新たに加えました。お手数をおかけしますが、ご理解をお願いいたします。
なお、その他の感染症については従来と変更ありません。
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教育部 学務課 保健給食係
電話番号:042-574-4042
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