ページ番号 1009552 更新日 令和6年6月19日
6月23日から29日までの1週間は、「男女共同参画週間」です。
すべての人が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには政府や地方公共団体だけでなく、皆さん一人ひとりの取組が必要です。
私たちのまわりのパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか?
毎年6月23日から6月29日の男女共同参画週間にあわせ、パネル展を開催しています。
男女平等推進センターや、男女共同参画に向けた市の取組を紹介しています。ぜひご覧ください。
他者に対する言動によって、本人の意図には関係なく相手を不当に不快にさせるなど、精神的・身体的に苦痛を与える行為です。
ハラスメントには、セクシュアル・ハラスメント(性的な言動によるもの)、
パワー・ハラスメント(地位や影響力を背景とするもの)、モラル・ハラスメント(精神的ないじめによるもの)等があります。
行った側にハラスメントだという意識がなくても、受ける側に苦痛・不快を与える言動はハラスメントです。
職場で不快と感じる性的な言動を受けたときは、はっきりと拒絶の意思を相手に示し、
その行為がハラスメントだということを相手に伝えましょう。
我慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。
ハラスメントは職場全体の問題です。問題を解決していくことが、
悩んでいるほかの人を救うことにもつながります。
自分で解決しようとするのではなく、職場の相談窓口担当者や信頼できる上司に相談し、
職場としての対応を求めるようにしましょう。
ハラスメントに関する相談も受け付けています。予約が必要となる相談もありますので、まずはお問い合わせください。
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市民生活部 人権平和課 人権平和担当
電話番号:042-573-4378
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