ページ番号 1001049 更新日 令和6年12月9日
医療機関での診察や治療のほかに、次のような場合にも市区町村の担当窓口への申請などによって給付を受けることができます。
医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して広域連合が必要と認めた場合は「移送費」が支給されます。
在宅診療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。
被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行なったかたに「葬祭費」が支給されます。
交通事故など、第三者の行為によってけがや病気になった場合でも、申請して認められると後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。この場合、医療費は後期高齢者医療制度が一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。
交通事故にあった場合は、すぐに警察に届けて、事故証明書を出してもらいましょう。
必ず市区町村の担当窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
加害者から直接治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがあります。示談の前にご相談ください。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、市区町村の担当窓口に申請して認められれば、自己負担額を除いた額があとから医療費として支給されます。
健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-312-8608
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