後期高齢者医療制度の保険給付

ページ番号 1001049  更新日  令和6年12月9日


こんなときの費用も給付が受けられます

 医療機関での診察や治療のほかに、次のような場合にも市区町村の担当窓口への申請などによって給付を受けることができます。

移送費がかかったとき

 医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して広域連合が必要と認めた場合は「移送費」が支給されます。

訪問看護ステーションなどを利用したとき

 在宅診療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。

被保険者が亡くなったとき

 被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行なったかたに「葬祭費」が支給されます。

交通事故にあったとき

 交通事故など、第三者の行為によってけがや病気になった場合でも、申請して認められると後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。この場合、医療費は後期高齢者医療制度が一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。

まずは警察に届けましょう

 交通事故にあった場合は、すぐに警察に届けて、事故証明書を出してもらいましょう。

必ず後期高齢者医療制度の担当窓口にも届け出を

 必ず市区町村の担当窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。

届け出に必要なもの

 加害者から直接治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがあります。示談の前にご相談ください。

いったん全額自己負担になる場合

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、市区町村の担当窓口に申請して認められれば、自己負担額を除いた額があとから医療費として支給されます。

  1. 不慮の事故などで、やむを得ず保険証や資格確認書・マイナ保険証を持たずに医療機関で受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
  2. お医者さんが必要と認めた手術などで、生血を輸血したときの費用がかかったとき
  3. 骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  4. 医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき
  5. 医師が必要と認めて、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  6. 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除きます)

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-312-8608


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