ページ番号 1001048 更新日 令和6年7月16日
病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、保険証を提示することにより医療費を一部負担にすることができます。
令和4年10月1日から、医療機関などの窓口で支払う医療費の自己負担割合の区分に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分になりました。
1割負担のかたのうち一定以上所得のがあるかたは、自己負担割合が「2割」になります{現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。}
保険証には自己負担割合(1割・2割・3割)が記載されていますのでご確認ください。
自己負担割合の見直し(2割負担)の詳細につきましては、下記の東京都後期高齢者医療広域連合のホームページや市ホームページをご覧ください。
自己負担割合判定方法については、下記フローチャートをご確認ください。
自己負担割合は前年の所得が確定した後、毎年8月1日に決まります。
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上のかたがいる場合
〇以下の3つに分類されます。
所得区分 | |
---|---|
現役並み所得3 | 住民税課税所得690万円以上 |
現役並み所得2 | 住民税課税所得380万円以上690万円未満 |
現役並み所得1 | 住民税課税所得145万円以上380万円未満 |
所得区分・・・一般2
〇以下の1・2の両方に該当する場合
1.同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満のかたがいる
2.「年金収入」+「その他の合計所得」の合計額が
〇被保険者が1人・・・200万円以上である
〇被保険者が2人以上・・・320万円以上である
〇以下の3つに分類されます。
所得区分 |
|
---|---|
一般1 |
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が28万円未満の場合、または2割負担の条件1に該当するが2には該当しない場合 |
区分2 |
住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない被保険者 |
区分1 |
(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円となるかた(公的年金収入は、控除額を80万円として計算します。給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算します。) (2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している被保険者 |
1か月の自己負担限度額については、下記のページをご覧ください。
入院したときの食費および居住費(療養病床のみ)は、診療にかかる一部負担金(1割・2割・3割)とは別にお支払いください。
現役並み所得・一般1
一般2
(1)過去12か月の入院日数が90日以内の場合:食費(1食あたり):230円
(2)過去12か月の入院日数が90日を超える場合【長期入院該当(注釈)3】:食費(1食あたり):180円
現役並み所得・一般1
一般2
〇食費(1食あたり):490円(一部医療機関では450円の場合もあります)(注釈)1
〇居住費(1日あたり):370円
〇食費(1食あたり)
(1)入院医療の必要性が低いかた(注釈)4:230円
(2)入院医療の必要性が高いかた(注釈)5:230円【長期入院該当(注釈)3:180円)】
〇居住費(1日あたり):370円
〇食費(1食あたり)
(1)入院医療の必要性が低いかた(注釈)4:140円(老齢福祉年金受給者の場合は110円)
(2)入院医療の必要性が高いかた(注釈)5:110円
〇居住費(1日あたり):370円(老齢福祉年金受給者の場合は無料)
(注釈)1
指定難病患者のかたは1食280円です。また、居住費は0円です。
(注釈)2
「区分1・区分2」のかたは、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険年金課高齢者医療係に申請してください。
(注釈)3
区分2の減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けていた期間の入院日数は通算できます)を超える場合は、保険年金課高齢者医療係まで入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象(事後精算)となります。
(注釈)4:入院医療の必要性が高いかた以外のかたが該当します。
(注釈)5:人工呼吸器、静脈栄養が必要なかたなどが該当します。
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健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319)
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