ページ番号 1000951 更新日 令和6年1月19日
既存の住宅について、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行なった場合、市に申告をすることにより当該住宅に賦課される固定資産税が減額されます。
平成26年4月1日以前から所在する住宅(分譲マンションなどの区分所有住宅は専有部分が対象)
工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の割合が建物全体の2分の1以上であること。
(注釈)貸家住宅およびすでにこの減額措置が適用されたことのある住宅は対象となりません。
減額措置の適用対象となる省エネ改修工事は、次の要件を満たす必要があります。
(A)令和6年3月31日までに行なわれた改修工事であること
(B)次の工事及びそれに附帯して必要となる工事(以下、断熱改修に係る工事)で補助金等を除く自己負担額が60万円を超えること
ア | 窓の断熱性を高める工事(必須) |
---|---|
イ | 床の断熱性を高める工事 |
ウ | 天井の断熱性を高める工事 |
エ | 壁の断熱性を高める工事 |
ア及びアと併せて行うイ・ウ・エの工事に充てた補助金等を除く自己負担額が50万円を超え、太陽光発電装置・高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽光熱利用システムの設定に係る工事費用の合計負担額(補助金等を除く自己負担額)が60万円を超えるものも対象となります。
(C)現行の省エネ基準に適合する改修工事であること
固定資産税が対象です(都市計画税は対象となりません)。
改修工事が完了した年の翌年度の1年分を、住宅1戸あたり床面積120平方メートルを上限として、税額の3分の1(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2)を減額します。
改修工事完了後3か月以内に課税課固定資産税係まで申告をお願いします。
【必要書類】
・住宅の省エネ(熱損失防止)改修に伴う固定資産税(家屋)の減額申告書
(注釈)課税課固定資産税係でお渡しします。
・現行の省エネ基準に適合する改修であることの証明書
(注釈)建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが作成したもの
・省エネ改修工事の費用を証明できるもの(請求書・領収書など)
・[該当者のみ]各種助成および給付などの補助金決定(確定)通知書などの写し
・[該当者のみ]認定長期優良住宅の認定通知書の写し
総務部 課税課 固定資産税係 家屋担当
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
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