ページ番号 1000934 更新日 平成29年4月7日
居住困難区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を居住困難区域の解除日から一定期間(原則3か月、代替家屋が解除後新築・完成されたものである場合は1年)以内に取得した場合において、その土地や家屋が所在する市町村の認定を受けることにより、固定資産税・都市計画税の軽減措置などの特例が認められることがあります。
居住困難区域にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を国分寺市内で取得されたかた。
特例が認められる条件や、手続き方法につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。
総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111
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